息子弁当(一応ダイエット中)です。

土曜日なのになぁ~…ブツブツ。

(いつも言ってる)

 

ランチの部。

牛カルビの焼き肉、人参の糠漬け。

 

帰りの部・おにぎり弁当です。

鶏むね肉の唐揚げ、高野豆腐の煮物、

など。

 

昨日は藤井風くんの新曲「Feelin’ Go(o)d」についての記事が、

SNSにても多く見られましたね。

わたしもちょこっと(ぷ)書いた。

これからは、昨日の追記的な。

 

お節介ながら思ったのだけれど、

歌詞を「全文載せる」(あちこちで散見された)のは、

基本アウトです。

以前に著作権について書いたけれど…

 

*過去記事です。

 

ただ著作権法では、

著作権者の許可なく著作物を利用できる場合として、

いくつかの例外を定めています。

その代表例が「引用」に該当する場合です。
引用による著作物の利用が認められているのは、

著作物に対する論評・批判等を可能にすることで、

社会全体における表現行為の質を高めるためです。

著作権法上の「引用」に該当するためには、

以下の要件をすべて満たす必要があります。


①公表された著作物であること
②引用の必要性があること
③引用箇所とそれ以外が明瞭に区別されていること
④本文が「主」、引用部分が「従」の関係にあること
⑤引用著作物に改変が加えられていないこと

 

特に、

「主従関係」に引っかかる可能性が高いようです。

更に、歌詞をブログやSNSに転載するケース、

著作権者は

著作物である歌詞をコピーする「複製権」(同法21条)や、

インターネットを通じて送信する「公衆送信権」(同法23条1項)を

専有しているので、ここもね、引っかかるかな。

ま、あくまでも「基本」です。

 

わたしも一部を引用することがあり、

自分なりの解釈をしたりしますが、

実はこれもグレーなのです。

なかなか、難しいけれど、

あくまでも「原則」だから。

ま、藤井風くんサイドは

そんなことでゴタゴタ言わんでしょう。

多分。 ^◞‸◟^

ギスギスしてたら元も子もない。

ただ「全文」はちょっと注意かな。

 

ちなみにこちらは、

全文英語版をアナウンスしています。

(権利を持って)

 

藤井風くんの場合、

英語版の方が核心をついている場合が多いです。

時間をかけて、じっくり読み込もうと思います。

 

それにしても、

『Feelin' Go(o)d』。

このタイトルねぇ、誰もがピンとくる、

「God」と 「Good」。

ともあれ、

何か、今回は面倒くさいお話になり、

スミマセン。

次は楽しくいこう。(誰に言ってる?)

 

(YouTube・ 藤井 風 - Feelin’ Go(o)d [Official video]より)

 

(続く)

 

パリ・オリンピックの開会式を観て、

この後大リーグ。

サッカーも、バスケも、バレーも、

大好きなスケボー…

わたしは生きているだろうか。。。

(=xェx=)

 

しかし開会式、

オープニングにジダン登場はコーフンしたけど、

「え?ジダン、これで終わり?」と思った。

聖火最終ランナーだと噂されていたから。

その後、スターターとして登場したけどね。

(やれやれ、良かった~)

そして、ナダルへと。

 

ガガ様の登場もインパクト凄すぎた。

 

 

あの開会式は

「芸術(クラシカルな)の国フランス」のイメージを

いい意味で覆してくれて、

Freeで、マジぶっとんでいて、

めっちゃ面白かったですな。

しかし…

 

まとめ。

 

 わたしは生きているだろうか。。。(再び)