第3回「相続人を増やして相続税を減らす方法」 | 福山市の公認会計士・税理士 岡田章宏があなたの会社の悩み、ご一緒に解決します!

福山市の公認会計士・税理士 岡田章宏があなたの会社の悩み、ご一緒に解決します!

広島県福山市を中心に活動する税理士・公認会計士の岡田章宏です。節税対策から金融機関のための経営計画策定・事業承継・相続対策まで、会社経営にまつわる問題をお客様と二人三脚で解決します。府中市・尾道市・神石高原町・庄原市・三次市等もエリアです。

※本稿は"Lamp"第3号(2014年12月発行)掲載のコラムです。


「困ったのぉ。このままじゃとても払えやせんぞ」

 藤島大介さん(仮名)と妻の光代さん(仮名)は、相続のシミュレーションを見て頭を抱えていました。代々所有する土地(大介さん名義)以外にこれと言った財産もないのに、二百万円以上も税金がかかってしまうという内容だったのです。 一人息子の和樹さん(仮名)は大のギャンブル好きで借金だらけのため、とても納税資金など期待できません。

「養子なんかはどうかしら。兄さんの末っ子の弘樹君(仮名)は優しくていい子だし、和樹の代わりに私たちをよく世話してくれているし」

 相続対策として用いられる事の多い養子縁組ですが、相続人の頭数を増やす事で基礎控除額(五千万円+一千万円×相続人数、平成27年以降は三千万円+六百万円×相続人数)を上げ、課税される金額を下げる事が出来るからです。

 しかし、ここで注意が必要です。民法上は人数に制限はないのですが、税法上は実子がいる場合は一人、いない場合は二人までという制限があります。つまり、実子がいない場合で養子が三人いても、相続税の計算においては三人中二人までしか相続人として認められません。

 もう一つは、養子が負担する相続税については通常の税額に加えて二〇%相当額が加算されると言うことです。たとえば養子の本来の負担分が一百万円なら、一二〇万円を納めなければなりません。もともと配偶者や親・子以外の人が遺産を受け取る時にこのような上乗せがなされるのですが、養子も対象となります。

 ちなみに、養子縁組には普通養子と特別養子の二種類があります。普通養子は手続が比較的容易であることと、養子縁組しても従来の実の親子関係は継続するのが特徴です。これに対し特別養子は普通養子と違い家庭裁判所の審査が必要で、養親の実子と法律上同じ扱いとなり、従来の親子関係は消滅してしまいます。一方、特別養子であれば税法上でも実子とみなされるので、相続人について前述のような人数の制限も税額の上乗せもありません。

「話は聞いたよ。色々大変なんだってね」

 そこへやって来たのは、一人息子の和樹さんでした。

「どうせならさ、十人ぐらい里子を迎えたらどうだい? 特別養子なら実の子と同じ扱いなんだろ? うまくやれば税金もかからないかもよ」

「馬鹿言うな! そんな大勢をどうやって養えと言うんじゃ。ただでさえお前の借金でウチは火の車なんじゃぞ!」




公認会計士 税理士 岡田章宏事務所
TEL (084)922-3281
FAX (084)927-1963
mail akihiro@okada-kaikei.jp
毎月第3水曜日9:20より、FM福山(77.7MHz)「おはよう ときめきタイム」出演中!



スムーズな事業承継のためには? 詳しくはこちらをクリック!

生前贈与その他相続対策は、こちらをクリック!