親しき仲にも○○あり | 福山市の公認会計士・税理士 岡田章宏があなたの会社の悩み、ご一緒に解決します!

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広島県福山市を中心に活動する税理士・公認会計士の岡田章宏です。節税対策から金融機関のための経営計画策定・事業承継・相続対策まで、会社経営にまつわる問題をお客様と二人三脚で解決します。府中市・尾道市・神石高原町・庄原市・三次市等もエリアです。

皆さん、こんにちは。

福山の公認会計士・税理士 岡田章宏です。

遅ればせながら、広島の土砂災害に被災された方には、心よりお見舞い申し上げます。

今朝時点で犠牲者39名という前代未聞の惨事に、胸が破けそうな思いです。


前回、贈与の話をしましたが、贈与にあたって一つ留意すべき点があります。

それは、契約書を作成するのが望ましいということです。


民法上、贈与は当事者同士の意思決定によって成立するのですが、その契約の裏付けとして契約書があるのと無いのとでは、大きな違いがあります。

とりわけ親族間だと尚更、いちいち書面を交わすなんて…と思われるかも知れませんが、間柄に関わらず書面は書かせません。

たとえば親子間で贈与を行っていて数年後に親が亡くなった場合、ちゃんとした契約書がないと相続逃れとみなされ、贈与が否認され相続財産に含まれる(つまり、110万円未満でも相続税の税率に応じた課税がなされる)ことも無いとは言えません。

(但し、死亡する3年以内に贈与した財産は相続財産と見なされ、その代わり既に納付した贈与税は当該相続税にあてがわれます)


贈与に係る契約書のひな型はネット上で探すことも可能ですが、たとえば信託銀行や生保会社などで用意しているところもあります。

親しき仲にも契約書あり、と言えるでしょう。


公認会計士 税理士 岡田章宏事務所
TEL (084)922-3281
FAX (084)927-1963
mail akihiro@okada-kaikei.jp



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