されど110万円 | 福山市の公認会計士・税理士 岡田章宏があなたの会社の悩み、ご一緒に解決します!

福山市の公認会計士・税理士 岡田章宏があなたの会社の悩み、ご一緒に解決します!

広島県福山市を中心に活動する税理士・公認会計士の岡田章宏です。節税対策から金融機関のための経営計画策定・事業承継・相続対策まで、会社経営にまつわる問題をお客様と二人三脚で解決します。府中市・尾道市・神石高原町・庄原市・三次市等もエリアです。

皆さん、こんばんは。

福山の公認会計士・税理士 岡田章宏です。

盆で仕事が溜まっていた事もあって、ブログ更新が滞りすみません。


贈与税について、1年間で110万円以内の贈与であれば課税されない(暦年贈与)についてご存知の方は少なくないと思われます。

これを利用して、例えば親から子、子から孫へとコツコツ財産を移転する事で相続税を抑えるといったような手法です。

110万円の財産と言うと、決して多額とは言えないかも知れません。

しかしそれでも10年積み重ねれば、1100万円になります。

たとえば会社を経営している場合、株式を毎年110万円相当額以内をコツコツ子ども等へ移転するといった手法などが、よく使われたりもします。


他にもこんな手法があります。

110万円以内のお金を、子あるいは孫に毎年贈与するのですが、そのお金を生命保険に充てるのです。

たとえば子(孫)が幼くて、まだお金の使い道がない場合、大学や結婚といった将来の資金需要や万が一に備えての資金運用として活用すれば、そのままお金を寝かすよりもより効果的な運用に結びつけられます。


たかが110万円、されど110万円なのです。


公認会計士 税理士 岡田章宏事務所
TEL (084)922-3281
FAX (084)927-1963
mail akihiro@okada-kaikei.jp



↓ブログランキング参加中! よろしければクリックお願い致します↓


広島県福山市 ブログランキングへ

にほんブログ村 士業ブログ 公認会計士へ
にほんブログ村