※写真は記事と関係ありません。

 

地域を回っていると細い道路がまだたくさんあることが多々あります。

道路は道路の権利という意味では以下の2点となります。

①公道(区や都が権利をもっている場合)

②私道(①以外で一般の方が所有している場合)

 

また分かりにくいですが、一般的に道路にみえても、それは通路の場合があります。

この違いはざっくりというと建物が建てることができる道路か、ただの通り道かの違いです。

難しくいえば建築基準法の道路か、それ以外かの道路になります。

 

今回テーマに上げたいのは私道の場合です。

私道の場合は原則私道所有者が道路の整備などの責任を負うケースが多いです。

例えばアスファルトの修理などの工事です。

もちろん助成がでるケースもありますが、原則私道所有者の負担となります。

 

ここでわたしが問題とするのは、私道の所有者の方はもちろん固定資産税の免除などを受けるケースはありますが、私道だけをもっているケースの場合は、これだけの資産価値はほとんどないという点です。

にも拘わらず、費用負担をする必要があるのは不公平な気もします。

もちろん道路は私道であっても一般の方は普通に利用をしているのが普通です。

 

それらを考えると私道は区の管理道路として積極的に管理をさせていく方針の方が整合性がある気がします。

ちなみに前面道路が私道のケースは建物を建築する場合は私道所有者さんから水道管などの掘削承諾と使用承諾を取らないと原則工事はできません。

これが管理道路になれば不要になりますし、メリットは大きいと思います。

権利の問題があるとはいえ、時代に応じた運用をすることに意味があると思います。

是非柔軟な運用を行政に考えてほしいと思います。

 

岡 将太