おはようございます。
もう食えない、もう食えない
食休み、食休み♡
オマエハイッキューサンカッ!
ダイエット中なのに、食欲が止まらなくて困っているデブOKAです🐷🐷🐷
さて、ここからはマヂメに大事なお知らせです。
霞ヶ浦・北浦資源保護協議会さんより今回、釣り人にとって大切な情報共有として以下の発表がありました。
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今回は遊漁券販売の件についてです。
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今回大事な点としては『霞ヶ浦・北浦は海である』という事。
霞ヶ浦・北浦は実際には湖沼ですが、漁業法上は海なんだそうです。
古くは霞ヶ浦・北浦があった場所は元々海で、その後大陸変動によって内陸に囲まれた形となり、今の霞ヶ浦・北浦が形成されたのです。
そして遊漁券が必要になるのは漁業法上『茨城県内水面漁業区域』いわゆる海(霞ヶ浦・北浦)以外の水域(それ以外の河川および流入河川)となる場所での釣りをされる場合と定義されております。
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※以下画像は上記サイトより抜粋しました。
遊漁承認証(釣り券)が必要なエリアは茨城県内水面になります。では茨城県内水面はどこかというと『霞ヶ浦・北浦を除くほとんどの河川や湖沼』という事になります。
流入河川などの内水面境界についてはホームページにてご確認ください。
霞ヶ浦と北浦を繋ぐ北利根川、外浪逆浦もここでは『漁業法上の海』と定義されます。
更に、じゃあ遊漁券はどこで買えるの?
ということになりますが、そちらについては…
以下ページをスクロールして一番最後に遊漁券販売所が記載されております。
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JB霞ヶ浦など一部チャプターの競技エリアは、県内水面以外のエリアでクリアしていますが、常陸利根川やその他流入河川をエリアに含んでいるチャプターやトーナメント団体、そして普段から該当内水面で釣りをされる方は遊漁券が必要という事になります。
WBSは遊漁券購入を前提に競技を開催されるそうですが、今後各団体がどのような対応をされるかわかりませんけれど、いずれにしても法や規則に則って競技に参加する事が肝要かと思われます。
がしかし、トーナメントに出る出ない全てにおいて、とりあえずこの水系で釣りをするならば、遊漁券購入は必須のような気がしてます。
だって霞ヶ浦・北浦水系の環境を守るための様々な資金源となる訳ですから…
という事で今回は最後までマジメです🧐(▭-▭)✨
サイショダケフザケテタケドナ