シティックスカード
通知書
このごろ、よくご相談を受けるのが
「今まで全然手紙もきたことがないのに、
シティックスカードから
"訴訟提起予定に関する通知書"
が送られてきて、困っています。
どうしたら、いいですか?」
というケース。
相談される方は、みなさん、
随分前にシティックスカードを使ったことがあり
すっかり忘れていたのに、突然の請求に驚かれて
ネットを検索するうちに、当事務所のホームページを見た
という方が多いようです。
自社で債権回収するようになった?
以前は、
ニッテレ(債権回収会社)やNTS総合弁護士法人に
債権回収を委託していたシティックスカード。
結局、自社でやった方が効率がいいと判断したのでしょうか。
通知書の内容
★通知書には
〇 契約年月日
〇 最終貸付日 が記載されています。
そして、中段に
このままお支払いがない場合には、誠に不本意ながら裁判所を
通じた債権回収を図るため、訴訟を提起し、判決に基づく動産執行
給与差押等の強制執行を申し立てます。
との記載があります。
時効援用の要件に適合するか判断
”今から訴訟を提起する予定”ということは
裁判はされていない ということになりますから
❶ 10年以内の裁判はない・・・という時効の要件に該当します。
➋ 5年以内に債務の承認はない(債務整理や相手方に電話してしまったり・ 電話がかかってきて、認めるような発言をした等)
❸ 最終返済から確実に5年以上経過している。
この3つの要件に該当すれば
時効を援用する旨の内容証明を発送し、
それが相手方に届くことによって、負債は消滅します。
今回のケース
シティックスカードは、ショッピング利用が多いのですが
長期間、延滞していると損害金もすごい金額になります。
この頃、依頼を受けた方は、
130万円の元金の延滞に遅延損害金がついて、
400万円にもなっていましたが、
時効援用の内容証明発送によって、負債が消滅し、無事解決しました。
気になる方は、専門家に相談されてはいかがでしょうか。
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