シティックスカードの訴訟予定通知を時効援用で解決。 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 

 

シティックスカード

 

 

 

  通知書

 

 

このごろ、よくご相談を受けるのが

 

「今まで全然手紙もきたことがないのに、

 

シティックスカードから

 

"訴訟提起予定に関する通知書"

 

が送られてきて、困っています。

 

どうしたら、いいですか?」

 

というケース。

 

 

 

 相談される方は、みなさん、

 

随分前にシティックスカードを使ったことがあり

 

すっかり忘れていたのに、突然の請求に驚かれて

 

ネットを検索するうちに、当事務所のホームページを見た

 

という方が多いようです。

 

 

  自社で債権回収するようになった?

 

 

以前は、

 

ニッテレ(債権回収会社)やNTS総合弁護士法人に

 

債権回収を委託していたシティックスカード

 

結局、自社でやった方が効率がいいと判断したのでしょうか。

 

 

通知書の内容 

 

 

★通知書には

 〇 契約年月日

 〇 最終貸付日 が記載されています。

 

 そして、中段に

 

このままお支払いがない場合には、誠に不本意ながら裁判所を

通じた債権回収を図るため、訴訟を提起し、判決に基づく動産執行

給与差押等の強制執行を申し立てます。

 

との記載があります。

 

 

  時効援用の要件に適合するか判断

 

 

”今から訴訟を提起する予定”ということは

 

裁判はされていない ということになりますから

 

❶ 10年以内の裁判はない・・・という時効の要件に該当します。

 

➋ 5年以内に債務の承認はない(債務整理や相手方に電話してしまったり・ 電話がかかってきて、認めるような発言をした等)

 

❸ 最終返済から確実に5年以上経過している。

 

この3つの要件に該当すれば

 

時効を援用する旨の内容証明を発送し、

 

それが相手方に届くことによって、負債は消滅します。

 

 

  今回のケース

 

 

 

シティックスカードは、ショッピング利用が多いのですが

 

長期間、延滞していると損害金もすごい金額になります。

 

 

 

この頃、依頼を受けた方は、

 

130万円の元金の延滞に遅延損害金がついて、

 

400万円にもなっていましたが、

 

時効援用の内容証明発送によって、負債が消滅し、無事解決しました。

 

気になる方は、専門家に相談されてはいかがでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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