グリーンアイランド
訴訟予告通知
このところ、
「グリーンアイランドから訴訟予告通知が来て
困っています。元の金額の10倍にもなっています。」
という相談が結構寄せられています。
訴訟予告通知には
”債務不履行の状態が継続しています。
このままの状態が続きますと、静岡地方裁判所もしくは
静岡簡易裁判所への訴訟申立の手続きを検討せざるを
得ません。”
と書かれ
○年○月○日までに御連絡ださい と印字されています。
期日は気にせず、落ち着いて対応!
相談者の方は「書かれている日がきょうまでなんです。
どうしたら、いいんでしょうか?」
と聞かれます。
どの債権者にも言えることですが、この
○年○月○日までに御連絡ださい という文字にこだわる
必要はありません。
放置は良くないですが、電話は厳禁!
放置すると、次の手(裁判や自宅訪問など)をうってくるので、良くないのですが
○年○月○日までと書いてあるからと
慌てて電話したりすると、時効の援用ができなくなってしまいます。
債権者もプロなので、うまく誘導されて「債務の承認」をしてしまうと
せっかく、時効になっていた債権なのに
支払わなければならなくなってしまうのです。
多くは古い債権
グリーンアイランドの場合
多くは相当古い債権で、転々譲渡されています。
落ち着いて時効援用すれば問題ありません
グリーンアイランドに電話してしまったり、
訴訟を起こされたのに放置した等の事情がない限り
時効援用の内容証明を発送すれば、
借金はなくなり
督促状も来なくなります。
もちろん、裁判を起こされることもなくなります。
グリーンアイランドに限らず、シーエスジーやティー・オー・エムなど
転々譲渡された、とても古い債権を扱っている業者にも共通して
言える事です。
時効援用の通知を出した方の一例
ご相談を受けて依頼され、
時効援用通知の内容証明を出した方は、皆さん、
「もう、文書が来なくなり、ほっとしました。」
「不在の時に、自宅ポストに調査員訪問の紙が入っていて、不安でしたが、内容証明を出して解決したので、安心です。」
と話されます。
自分も該当するかも?と思われる方は、ご相談ください。
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