グリーンアイランドの訴訟予告通知は時効の援用で、借金が消滅。 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 

 グリーンアイランド

 

 

 

 

  訴訟予告通知

 

 

このところ、

 

「グリーンアイランドから訴訟予告通知が来て

困っています。元の金額の10倍にもなっています。」

 

という相談が結構寄せられています。

 

訴訟予告通知には

 

”債務不履行の状態が継続しています。

このままの状態が続きますと、静岡地方裁判所もしくは

静岡簡易裁判所への訴訟申立の手続きを検討せざるを

得ません。”

 

と書かれ

 

○年○月○日までに御連絡ださい と印字されています。

 

 

  期日は気にせず、落ち着いて対応!

 

 

相談者の方は「書かれている日がきょうまでなんです。

どうしたら、いいんでしょうか?」

と聞かれます。

 

どの債権者にも言えることですが、この

○年○月○日までに御連絡ださい という文字にこだわる

必要はありません。

 

 

放置は良くないですが、電話は厳禁! 

 

 

放置すると、次の手(裁判や自宅訪問など)をうってくるので、良くないのですが

○年○月○日までと書いてあるからと

慌てて電話したりすると、時効の援用ができなくなってしまいます。

 

債権者もプロなので、うまく誘導されて「債務の承認」をしてしまうと

せっかく、時効になっていた債権なのに

支払わなければならなくなってしまうのです。

 

 

  多くは古い債権

 

 

グリーンアイランドの場合

多くは相当古い債権で、転々譲渡されています。

 

 

  落ち着いて時効援用すれば問題ありません

 

 

グリーンアイランドに電話してしまったり、

 

訴訟を起こされたのに放置した等の事情がない限り

 

 

時効援用の内容証明を発送すれば、

 

借金はなくなり

 

督促状も来なくなります。

 

もちろん、裁判を起こされることもなくなります。

 

 

グリーンアイランドに限らず、シーエスジーやティー・オー・エムなど

転々譲渡された、とても古い債権を扱っている業者にも共通して

言える事です。

 

 

  時効援用の通知を出した方の一例

 

 

 ご相談を受けて依頼され、

 

時効援用通知の内容証明を出した方は、皆さん、

 

「もう、文書が来なくなり、ほっとしました。」

 

「不在の時に、自宅ポストに調査員訪問の紙が入っていて、不安でしたが、内容証明を出して解決したので、安心です。」

 

と話されます。

 

 自分も該当するかも?と思われる方は、ご相談ください。

 

 

 

 

 

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