アイフルへの時効援用。CICの信用情報で | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 

アイフル

 

 

 

 Kさんは、信用情報持参で「時効援用の相談」に見えました。

 

 会社はアイフルでカードローン残です。

 

 

  信用情報には

 

 

 信用情報(CIC)には、

 

旧姓と旧住所が記載されています。

 

 返済状況欄の異動日からは、7年程経過 しており

 

 問題はなさそうでしたが、

 

転居されていることから

 

裁判の有無はわからないとのお話しでした。

 

 

  今回の対応

 

 

 時効援用は、代理で依頼し、

 

万一失敗した時は、

 

任意整理で支払ってきちんと終わらせたいとの希望だったので、

 

一切お任せプランの

 

代理人としてアイフルに時効援用手続きを取りました。

 

 

 一定期間経過後、

 

アイフルに確認を取りましたが

 

結果は成功。

 

「中断事由なし」で債権も放棄処理済みとの回答を得ました。

 

 

  書類の内容で判断できる?

 

 

また

 

アイフルから「請求書がきている」「一括返済催告状

 

が来てるという方の相談も多いのですが

 

 

ケース1

 

 

”和解期日” もしくは ”裁判” 等の記載がなく

 

「・・・不本意ではありますが、法的手続きによる解決を検討させていただきます。」

 

とだけ印字されている場合は、

 

裁判をされている可能性は低い ので

 

①最終返済 から 5年以上経過 している

②債務の承認をしていない

 

の条件を満たしていれば、

 

時効援用をすることによって

 

借金が消滅する可能性が高い・・といえます。

 

 

ケース2

 

 

「”和解条項”に基づき・・」

 

との記載がある場合は

 

裁判をされている可能性が高い のですが

 

(※債務整理を過去にされた可能性もあります)

 

 要件

 

「裁判の確定 あるいは その後の支払い」 から 10年以上経過ビックリマーク

 

または

 

「債務整理後の支払い」 から 5年以上経過ビックリマーク

 

等の要件を満たしていれば

 

過去に裁判を起こされていたとしても、

 

時効の援用ができますびっくりマーク

 

 

 該当するかもと思われる方は相談されてみるのもいいでしょう。

 

 

 

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