アイ・アール債権回収から「訴訟等申立予告通知」に時効援用。 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 

アイ・アール債権回収

 

 

 

アイ・アール債権回収は、譲り受けた債権について回収業務を行っている正規の債権回収業者です。

 

この頃、このアイ・アール債権回収から

訴訟等申立予告通知”が届きましたとのお話しで

時効の援用依頼をされる方が増えています。

 

 

  債権譲渡元

 

 

アイ・アールは「ふくぎん保証」「アプラス」「オリックス」

等からの債権譲渡も受けていますが

一番多いのは「アコム」からの債権譲渡分です。

 

 債権譲渡の前には「アコム」と取引をされていたということになります。

 

比較的古い債権が多く、時効援用が成功する確率が高いと言えます。

 

 

アコムとアイ・アール債権回収 

 

 

譲受債権内容の欄には

ご契約者様

債権譲渡人 アコム

現在の債権者 アイ・アール債権回収とあり

包括登録年月日

最終貸付年月日

 

の下に

債権の弁済期と譲受年月日が印字されています。

 

人にもよるのですが

債権の弁済期は 取引中の支払い予定年月日ではなく

アコムとアイ・アール間の債権譲渡契約がされた日という

ことのようです。

 

なので、最終取引の日は文書からはわかりません。

 

ご自分の記憶でアコムとの「最後の取引から長年経過している」

という方は、時効になっている可能性があります。

 

もちろんアコム以外の債権者と取引されていた方も同様です。

 

 

 

消滅時効の要件

 

①最終返済から5年以上経過している

②債務の承認はしていない

③裁判を起こされていない

という方は適用があります。

 

 

時効の「援用」について

 

ただし、時効になっていても「援用」しなければ借金は消滅しません。

 

アイ・アール債権回収に対して、債務者側から

 

債権は時効で消滅していますので、時効を援用します。」

 

との内容証明を送付して、届いた時に借金が消滅するのです。

 

※時効かも?と思われる方は相談された方が良いでしょう。

 

 

 

 

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