2021年の業務を開始しました。 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 今年は、一体どんな年となるのでしょうか?

 

 何だか現在、当事務所が位置する福岡でも、

 

感染が拡大する一方で、どうなってしまうのかと恐ろしい気もします。

 

また、緊急事態宣言が関東圏で発令される状況です。

 

 

去年の年明けには、新型コロナウィルス感染拡大によって

 

大きく、世界や日本が変わっているなんて想像もできませんでした。

 

 

 外食産業・ホテル業界等に携わる方、

 

今まで必死に働いて生活を支えてきたのに、

 

解雇や減収によって、生活困窮者となってしまった方

 

の事を考えると、心が痛みます。

 

 春はもう少し先(しばらく先かも)ですが、明けない夜はないと言われています。

 

 早く、夢や希望が持てる、自由に行動できる日々が訪れるよう、願っています

 

 

 

 

 

 ところで、当事務所では、

 

感染防止対策を取って、面談していますが

 

きょう、面談に見えた方は、

 

 

去年、アビリオ債権回収から訴訟を起こされたけれど、

 

時効援用ができないか と相談された方でした。

 

 

 アビリオ債権回収は、

 

一度訴訟を起こした案件

 

(あるいは債務名義がある案件の譲渡)では

 

裁判時効の10年直前に、確実に訴訟を起こしてきます。ベル

 

 

 なので、

 

書類を見ての判断で

 

「10年の時効前に裁判を起こされていますから、時効の援用はできないですね」

 

とお話したところ

 

「親族が援助してくれるので、一括返済したい」

 

との希望で

 

年末にアビリオ債権回収と減額の和解交渉をしたところでした。

 

 

 今度は

 

「他にも負債があるので、時効援用できる可能性があるなら」

 

とのご相談でしたので、

 

内容をみて債務名義(裁判)は、おそらくないだろうとの判断で受任しました。

 

コロナ渦の中でも、債権者は待ってくれません。

 

督促状が届いている方は、専門家に相談してみてはどうでしょうか?