ティー・アンド・エスからの債権譲渡通知は時効の援用で解決 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 Aさんは、以前にも「時効の援用」を依頼された方です。

 

 前に依頼された時の債権者は ティー・オー・エム

 

 この時は2件あり 

 

旧債権者は、Tsuiteru で 元々の契約した貸金業者は「日新信販」の分と 

 

もう1件 

 

旧債権者が 株式会社 シーエスジー 元々の契約した貸金業者は アイク株式会社でした。

 

 Aさんの最終取引は10数年前で、とても古い借金です。

 

 

 

 依頼後に「時効援用の内容証明」を発送し、

 

成功してやっと安心していたAさんですが

 

 今回、

 

また債権譲渡通知がきましたので、時効援用してください。」

 

との依頼をお受けしました。

 

 

 今回、Aさんに「債権譲渡及び債権譲受通知書」及び「貸金業法24条2項に関する通知」を送付してきたのは

 

 (株)ティー・アンド・エス

 

という会社です。

 

 

 

 貸金業登録をしていますが、法務大臣許可のある債権回収会社ではなく、

 

他の会社から金銭債務を譲り受けて、回収業をしている会社です。

 

 

 譲渡人は 

 

株式会社プロマイズ 原契約会社は 株式会社ジャクソンとなっています。

 

 

 古い借金の請求書を送付されている方の原契約会社

 

つまり、一番最初に貸し付けを受けた会社

 

他にも日本プラム・アエル・ベルーナ・オリエント信販・タイヘイ・ユニマット・クレジットゴールド・プライム・CFJ等があります。

 

 

 

 これらの会社から中間の「ブロマイズ・エイシン産業・センチュリー・エムズブロウ・クリバース」等に債権譲渡され、

 

最後にティー・アンド・エスという流れです。

 

 

 

 かつて、法定金利による引き直し計算をすれば、過払い金が発生しているので返還しなければならない・・と命じた最高裁の過払い金返還判決があり、それ以降、中小の貸金業者は多くが破綻し、低廉な価額で他の業者に残っている債権を売ってしまいました。

 

 

 Aさんが借り入れをしていた会社も破綻後に債権を売っていましたが

転々譲渡されて、上記のようにティー・アンド・エスから請求がきているということになります。

 

 

 最後通告書を送付されている方もあり、

 

文中で「当社から訪問させて頂くこと等の対応に移ります。」

 

と記載があり、その通りに

 

実際に訪問されている方もあるので、要注意です。

 

 

 

 「遠方だから、来ることはないだろう」

 

と思うかもしれませんが、

 

訪問を委託されている会社も多く、

 

直接出会ったり、

 

ポストに”訪問通知”が入っていたお話もよく聞きます。

 

 

 

 

 

 Aさんのようなケースでは、

 

原債権者から譲渡された中間の債権者が

 

裁判を起こしている”ようなことは考えにくいので、

 

時効援用の内容証明を送れば、借金を消滅させる可能性は非常に高いと言えるでしょう。

 

 

 

 Aさんのケースでも

 

ティー・アンド・エスへの時効援用内容証明により、

 

借金は消滅し、督促状もこなくなりました。

 

 

 どうしようかと悩んでいる方は、専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

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