随分昔の借金なのに、突然
「訴状が届いたんです。どうすればいいんでしょうか?」
というご相談が、この頃多いように感じます。
当事務所では、
支払督促・訴訟を起こされた方の相談に
全国対応しています。
中には
「30年近く前の借金なのに、今頃突然訴状が届いてびっくりしています。」という方も。
春には、コロナ禍の中”緊急事態宣言”に伴い、
裁判所職員の出勤数の制限・リモートワーク等が行われ、裁判も大幅に遅延、新規裁判の受付等の制限がされていた結果
かなりの件数、裁判の取消・延期がされました。
その後、緊急事態制限解除に伴い、コロナ渦の中でも
裁判所業務は平常時に戻りつつあるようです。
消費者金融・クレジット会社・債権回収業者等が提起する
「支払督促」「訴訟」もこれに伴って増えてきています。
回収業務に一段と力を入れ、収益を確保したいということでしょうか。
裁判を起こされたのに、そのまま放置してしまうと
相手方債権者の訴えどおりの判決・支払い督促が出てしまいます。
今までの時効期間もリセットされ、
いつでも強制執行できる状態になる訳です。
時効の援用を主張すれば
取下げになったと思われる案件であっても、
仮執行宣言付支払督促・確定判決により、
「差し押さえされてしまった」という方もいらっしゃいます。
時効援用の要件を満たしていれば、
支払督促だと「支払督促異議申立書」、
訴訟なら「答弁書」
を裁判所に送ることにより(出廷しなくても大丈夫)、裁判は取り下げられます。
裁判が取り下げになると、そもそも裁判が行われなかったことになりますので、借金を消滅させるために、「時効援用の内容証明」を送る必要があります。
ご相談では、裁判の流れ等の説明や最終的に完全に借金を消滅させるまで等のご相談に対応しています。
気になる方は、無料相談も行っています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
以前のブログはこちらから↓
メール相談・お問い合わせは↓
「過払い金 /時効援用」 の無料相談 ならこちらへ↓