過払い金の計算 空白期間とカードについて | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 8月も残りすくなくなってきました。


私の夏バテも少しは解消されるかも知れません。



 夏休みで、裁判の休みが多く、


あちらこちら真っ暗だった法廷も9月からは、


ほとんどランプがつき、開廷されるようになるでしょう。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



 ところで、過払い金回収のご依頼を受けると、


取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をするのですが、


ビックリマークこの時にいつも問題になるのが、取引期間中途での完済です。




 今まで、


2年以上空白があっても一連計算(取引がつながっている)として、


取り扱ってくれていた「ニコス」途中で完済があると主張したのをはじめ、


やはり緩やかだった「セディナ」まで分断を主張してくるようになりました。



 ビックリマークセディナは、


取引履歴送付の「ご連絡」の中で、


「最終取引日〇年〇月〇日」の過払い金については、


最終取引日から10年が経過している・・として 


わざわざ通知文を送ってきました。



 やはり、1年程度以上の空白期間があり、


ショッピングもできるクレジットカードだと、


一連取引を主張するのは、難しくなってきており、


過払い金が大幅に減少する可能性が高くなってしまいます。




 ビックリマーク消費者金融は、


もっと短い空白期間でも「完済により第1取引は終了している」


と主張することがありますが、



この場合、数ヶ月の空白であっても多額の現金を一括返済し、


第2取引時には、与信調査をしたり、


特に新規のカードを発行していたりすると、


「以前の取引は別取引」との主張が多くなります。




 ビックリマークこの前、アコムと和解交渉をしていた時には、


1年程度の分断が3ヶ所もあり、2ヶ所については、


「カードを新規発行している」として、一連を認めませんでしたが、


1ヶ所は同一カードを使って借り入れを再開されており、


そこは、過払い金の通算ができることになりました。




 空白の期間や接触状況、与信調査があったかなどにもよりますが、


ビックリマークやはり同じカードを使ってまた、借り入れを開始したというのは、


大きな決め手になるようです。





メモ福岡の武富朋子司法書士事務所 武富



以前のブログはこちらから↓

本HPの過去ブログ


メール相談・お問い合わせは↓

手紙 こちら