80万円の借金があったのに、実は100万円の過払い金が発生していたケース | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

「過払い金のことで、相談があるんですけど・・」


と電話をかけて見えた男性。



 聞けば、


すでにご自分でプロミスから取引履歴を取り寄せているとの事。


取引履歴を預かり、さっそく引き直し計算をしました。




 電話では「あと、80万くらい残っています」と話されていましたが、


10数年、まじめに返済されてきた


この方の過払い金は100万円を超えていました。



ビックリマーク残債(借金額)が多いけど、


取引の期間も10年以上あるという場合は、


過払いになっているケースが多いです。



ビックリマーク残債(借金額)が多くても、


過払い金がすでに発生していれば、


支払うべき債務は消滅している」事になり、


今後の返済は当然しなくて良いです。





ただ、


1 取引の途中で完済し、


しばらくたってまた借り入れた場合


(消費者金融の場合、


同一カードでまた借りたかどうかも決め手になります)



2 申し出等によって、


取引途中の早い段階で、法定金利・あるいはそれ以下になっている。



1 2 の場合には、


以前の借り入れの過払い金が時効になっていたり、


まだ、かなりの借金が残るという場合もあります。




気になる方は、相談した方が早いかも知れません。


 





メモ福岡の武富朋子司法書士事務所 武富



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