臨時総会直後の書面
臨時総会直後の10月19日にKRGホーム・グループの小林一郎会長名とKRG管理センターの和泉一社長名の連名で届いた書面には、「住民自治会総会」が開催されたと記されているが、正式には「白浜自治管理組合の臨時総会」というべきであり、これは明らかな誤認であり、和泉一氏自身が管理会社側のトップの立場であり、トップとしての資質を疑うところだ。
そこには「情報不足による誤解や憶測によって討議され、自主管理を行うとの決議に至った」とした上で、「自主管理は本来あるべき姿と同意いたします。」としながらも実情を正しく理解していないとして、以下の4項目について説明している。
1.白浜分譲地とシティトラスト不動産について
2.分譲地の管理事業について
3.住民自治会の自主管理の決定について
4.当社グループとシティトラスト不動産の今後について
上記4項目について縷々述べているが全く的が外れている以外の何物でもないということだ。むしろ、現実を把握していないのは御社グルーの上野健一であり和泉一氏ではなのかといいたいところだ。
1.不動産の販売について
不動産の販売に関しては、御社グループとシティトラスト不動産とで話し合ったことであって、住民が関知するところではない。
また、一級建築士の元山が逮捕された件については、未だに解決していない物件がある以上,
御社グループのKRGホームであれシティトラスト不動産であれ、責任を持って対応すべきで、未解決の問題であることを認識すべきである。
2.分譲地の管理事業について
7年間も収支報告無しでは当然
分譲地の管理事業と分譲地の販売事業とは異なっているとの主張だが、それは当然で、ZKRグループ4社が倒産で管理権が裁判所の承認の元で確かに福岡のKRGに移行したとしても、それはZKRとKRGとの間で移行しただけである。
さらに、白浜ホープヒルズ分譲地も正式な管理事業譲渡手続きを経てKRG管理センターに継承され、さらにハートランド管理センターに事業譲渡したとしても、住民との間で管理契約を結ばなければならないはずだ。
しかも、7年間も収支報告すら行わずに、管理費がどのように使われたのかを示さずに使い果たしてゼロとした上で、住民が家屋を建築した際に納めた、家屋建築負担金までもが、使途を明記しないで残金ゼロでは、到底、そのような管理会社と今後の管理を任せられないという主張は当然なことで、誰が考えても御社の論理は通らない。
「特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット」より訴訟!?
また現在、「KRG管理センター株式会社」の代表取締役の和泉一社長は「特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット」より「消費者契約法第41条1項」に抵触していて、その顧客の多くは、株式会社ZKRとの間で管理契約を締結していた消費者であり、民事再生手続き中の同社から事業譲渡を受けた株式会社KRGグループ企業である被告が、現在、管理事業を行っているが、消費者が分譲地を所有している限り、被告の管理契約を更新し続けることを強制されるため、消費者契約法第10条の条件を満たし、契約自由の原則に反することになる。」として訴訟を起こされていることからも彼らの主張は通らない。
3.住民自治会の自主管理の決定について
福岡のKRGから事業譲渡の際にシティトラスト不動産から「管理事業用地の賃貸契約」を結び、1億5000万円を借りて、毎月150万円を支払っているとしているが、それはハートランド管理センターとシティトラスト不動産との間での問題であって、白浜希望ヶ丘自治管理組合とは直接関係ない話である。
また、水道管や温泉管など温泉給水施設などを御社が所有しているとして、自治会の自主運営であれば何ら問題がないとした上で、インフラの自主管理については、御社との協議が必要だとしている事に関して、御社が勝手に使い込んだ家屋建築負担金については耳を揃えて返すことが先決ではないか。
さらに、御社でなければメンテナンスは無理だと豪語しているが、御社でなくともメンテナンスのできる専門家はどこにでもいる。技術といっても御社は、たった6年間の実績しか持っていない。
まして白浜は温泉の町である。御社グループ以上の技術者はどこでもいる。それをひけらかすほどのものではない。
そういう思い上がった了見だから、上野健一が率いる管理会社は新聞沙汰になるほど全国各地でトラブルを起こし、住民に多大な迷惑を掛けていることを真摯に受け止め猛省すべきではないか。
4.当社グループとシティトラスト不動産の今後について
「今後シティトラスト不動産グループとさらなる協議を重ね」云々とあるが、白浜の住人を抜きにいくら話し合って決めても、住民の理解と承認が得られなければ、絵に描いた餅に過ぎない。
11月6日付けの書状に同封されている10月20日付の添付資料に「譲渡目録」という資料の末尾部分の6項には「本件管理事業に必要となる契約上の地位。(但し、甲(KRG管理センター)と乙(ハートランド管理センター)は共同して、契約の相手方(住民)の同意を得るものとする)」と明記されている以上、契約の相手先である住民の同意がなければ、まさに絵に描いた餅である。
今回の自治管理組合の臨時総会で、「自治管理組合として、適正な管理のもとで、分譲地内の資産価値を上げたい」として自主管理を決めた。御社および御社が関連する企業が出ていけば、白浜の分譲地の資産価値は一気に上がってくるというものだ。
11月6日の書面 温泉給湯を止める?
また、11月6日のハートランド管理センターの和泉一社長名で届いた「白浜ホープヒルズに関するご案内」の末尾には「令和3年度分の受益者負担金(管理費)を当社へお支払いを拒否される場合は、温泉の供給を12月20日よりストップさせて頂くことになりました。」と記されているが、止水栓で止めた場合は開ければすぐにでも使える。
温泉契約と管理契約は、それぞれ独立した契約です。彼らが温泉を使えなくするためには、個人の敷地内に入って、メーターを取り外さない限り温泉は止められません。この場合は不法侵入と器物破損で警察に被害届を出して彼らの行為を阻止して下さい。
なお、高額な温泉料金を請求されても、契約した料金以上は支払う必要はありません。