昨日は、私が会長をしています「おおさかATCグリーンエコプラザビジネス交流会水・土壌汚染研究部会」の第33回目のセミナーがありました。だいたい、2ヶ月に1回の割合でセミナーを開催しているのですが、今回は公認会計士、不動産鑑定士、そして、弁護士と3人の先生に土壌汚染にまつわるリスクについて、いろいろな話をして頂きました。


その中で、みずほパートナーズ法律事務所の弁護士である増田先生のお話。2003年2月の「土壌汚染対策法」が施行されて以来、あちこちで壌汚染で訴訟になるケースが増加しているとのこと。また、そのほとんどが和解によって解決しているらしいですね。


汚染対策費が高額なため、また、健康被害があって訴訟しているわけではないので、裁判官の意向に沿う方向で、和解という形で終結しているとか。


瑕疵担保」という言葉があります。「瑕疵」とは「傷」という意味ですが、土壌汚染が「瑕疵」である認識は法律が出来て以降、一般的に認識されるようになりましたね。従って、今後も法律が改正されたり、新たに都道府県で条例が制定されたりすることで、訴訟になるリスクが間違いなく増えていくでしょう。私たちもそれにどう対応していくかが課題となってきます。


また、あずさサステナビリティの大野先生の「企業の環境負債」に関するお話。「環境負債」とは、『企業がその活動に伴って環境に対し影響を及ぼす結果、法令遵守、契約債務履行、また企業の社会的責任(CSR)の遂行の観点から、企業が負担することとなる債務』のことをいうのですが。


その中で、「資産除去債務」という言葉があるのですが、これは、土地など固定資産の除去に関して法律や契約で要求されている法律上の義務、つまり、土壌汚染があれば、その除去するための費用を債務として決算上に計上することに他なりません。


「改正土壌汚染対策法」「資産除去債務」は、来年4月が施行、開始されます。制度が厳しくなることによって市場が創設される側面がありますが、それがどの程度なのか、私たちもしっかりシミュレーションしていく必要がありますね。


同時に、その制度の内容をしっかり学ぶことが大切ですね。それに、専門家からのアドバイスが常に得られるように会社の体制を整えていくことですね。世の中の変化は日進月歩です。遅れないようにしっかりついていかねばなりません。


株式会社淡海環境デザインホームページ

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