今から30年ほど前に、アメリカでスーパーファンド法という土壌汚染を保全するための法律が世界で初めて施行されました。



たいへん厳しい法律で、汚染を広げた事業者の罪を問うのはもちろんですが、その土地を管理している者や、担保として融資している金融機関も対象になっているのです。日本では考えられない。



汚染があれば、リスクを限りなくゼロにするため、高額な費用を出して汚染土壌を除去しなければならないため利害関係者間でトラブルが増え、その結果、訴訟の数もたいへん多くなったんです。


土壌汚染以外の大気や水質などの汚染問題は、どちらかというと公共地域で拡がるケースが多いのですが、土壌汚染は私有財産としてのリスクであるため、その資産を守るためには裁判も辞さないという人たちが後を絶たなかったようですね。


「ほら、アメリカは訴訟の国やからやで。」という方もおられるでしょうが、どうしてどうして、最近では日本でも土壌汚染によって裁判沙汰になることが本当に増えているのですよ。

例えば、
土壌汚染のある土地にも拘らず、知らされずに購入し損害を被った
◆土壌汚染を浄化したとする土地を買ったが、後で汚染が発覚した

◆他社が行った調査結果に基づき浄化対策を行ったものの、浄化が達成されなかった

汚染地下水が隣地の工場から流入して、敷地を汚され土地の価値も下落した

といったようなことなどなど。



私も、今までいろいろな土壌汚染に関連するトラブルや裁判案件に直接的、間接的に遭遇し、にがい体験も幾度となくやってきました。今では、事業者が抱える土壌汚染によってトラブルが生じている場合、訴訟リスクを防ぐためのコンサルティング業務をけっこうやっているのですよ。


さて、「近畿弁護士会連合会公害環境委員会」が,夏季研修のテーマとして,『土壌汚染対策法』の改正を取り上げる予定をしていて、現在、研修内容を作成するための調査とか研究のため活動中なのですが,土壌汚染調査や浄化対策の実務や現状について,私の方に依頼があり、416日に私とわが社の営業部長が講演するんです


弁護士の方々と腹を割った議論やディスカッションをやりたいと思っています。

弁護士も、これからのビジネスチャンスということで、土壌汚染問題について詳しく勉強や研究される方々も多くなってきていますから、楽しみですね。

後日、その話をブログに書きます。

これから、本当に事業者の企業リスクは多様で多岐にわたり、たいへん厳しくなるでしょうから、経営者はますますリスクマネジメントに注力していくことが大切ですね。



私が、しっかりとそのお手伝いをしていきますから、任せてください。



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