こんにちは。行政書士の大越です。


前に、東京都の青少年条例についての記事を書いたら 、何件反響を頂きました。

こんな零細ブログにお問い合せ頂くなんて、ネットでの関心度が高いのだなぁと実感しました。


筆者は、仕事と時間の都合から、この問題にはなかなか参加できないのですが、せっかくなので、前の記事を書く時に下書きしたノートをちょっと清書してみました。


著作権等は主張しませんので、よろしかったら参考になればと思います。

転載等はご自由にどうぞ。(お問い合せは要りません)


行政書士法人 大越行政法務事務所のブログ-非実在青少年の必要性