税務調査の『事前通知制度』改正! | 川崎・横浜の起業家必見!税理士による起業成功講座

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こんにちは。
川崎・横浜の起業家支援のパートナー税理士の大原政人です。

本日は税務調査についてです!


税理士税理士のみに「事前通知」が可能に!


平成
26年度税制改正において、国税通則法及び税理士法の一部が改正されました。(平成26年7月1日以後提出分より)


税務調査の『事前通知』について、税務署が『納税者』と『税理士』の双方に対して行っていたものを、今後は納税者の希望により、『税理士』のみの形とすることが選択できるようになったとのことです。


この場合、『新制度』を希望する納税者は、申告書の提出時に添付する新形式の『税務権限代理証書』の『調査の通知に関する同意』欄のチェック欄『□』にチェックマーク『
レ』を入れて頂くことになります


一般納税者の気持ちを慮ると…


平成
23年改正の税務調査制度の法定化はいろいろと明確になった点も多かったのですが、この『事前通知』があまり日常では税務署との接触のない納税者の方にいくと、当初はかなりビックリされておりました。



そのようなこともあって、税理士の側でも、折に触れクライアント様に『税務調査があるときは…』と周知を行ってきましたが、以前の運用のとおり『税理士のみで構わないのでは…』という意見もかなり出ておりました。

 

H26.3決算でも『前倒し』適用できます!


平成
264月に国税庁HPには、この『新制度』に関するFAQが早速掲載されております。


これによれば、


H26.3決算法人がH26.5に提出する申告書にも『事前通知に関する同意』を記載した税務権限代理証書を添付することが可能なことが追加されています。


お役に立ちましたか?
本日はここまでとします。


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