今日から印紙は5万円未満が非課税に! | 川崎・横浜の起業家必見!税理士による起業成功講座

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こんにちは。
川崎・横浜の起業家支援のパートナー税理士の大原政人です。

 この『領収証』の印紙税の取扱いについて、
従来より記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、

H26年4月1日以降に作成されるものについては、
受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。


今回の印紙税改正の背景は?

印紙税は国から見れば1 兆円前後の貴重な財源なのですが、

近年のIT化の進展に伴い電子商取引等が増大すると、

同じ経済取引であっても文書については課税されるが、

電子商取引等については課税されないという課税上の不公平が生じてきました(電子取引やペーパレス化が進んでいない中小企業に印紙税負担が偏りつつあるとの指摘もあります)。


これに対して、日本税理士会連合会などの各種団体から、時代に合わせて、課税文書の範囲を縮減するなど印紙税のあり方について検討すべきだとする要望が出ていました。

今般の改正は、消費税率8%の改正時期であり、

さらに10%への引上げも控えていますので、その実務へのインパクトも考えての改正であったのかもしれません。

金融機関の振込手数料の料金区分も3万円で変わるものが多いですが、
こちらも見直されると良いですね。

また、不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書の印紙税も改正されています!

お役に立ちましたか?
本日はここまでとします。


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