こんにちは。
川崎・横浜の起業家支援のパートナー税理士の大原政人です。
この『領収証』の印紙税の取扱いについて、
従来より記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、
H26年4月1日以降に作成されるものについては、
受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
今回の印紙税改正の背景は?
印紙税は国から見れば1 兆円前後の貴重な財源なのですが、
近年のIT化の進展に伴い電子商取引等が増大すると、
同じ経済取引であっても文書については課税されるが、
電子商取引等については課税されないという課税上の不公平が生じてきました(電子取引やペーパレス化が進んでいない中小企業に印紙税負担が偏りつつあるとの指摘もあります)。
これに対して、日本税理士会連合会などの各種団体から、時代に合わせて、課税文書の範囲を縮減するなど印紙税のあり方について検討すべきだとする要望が出ていました。
今般の改正は、消費税率8%の改正時期であり、
さらに10%への引上げも控えていますので、その実務へのインパクトも考えての改正であったのかもしれません。
金融機関の振込手数料の料金区分も3万円で変わるものが多いですが、
こちらも見直されると良いですね。
また、不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書の印紙税も改正されています!
お役に立ちましたか?
本日はここまでとします。
追伸:起業家向けに無料のメールセミナーを開催しています。
起業に必要な情報からお役立ち情報まで満載です。
↓
川崎・横浜で10年間経営できるトップ5%社長になる方法はこちら
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼すぐにご相談したいという方は、是非「無料相談」をご利用ください▼
お電話でもメールでもお気軽にお問い合わせください。料金は頂きません!!
⇒ [電話] 0120-522-572(9時~18時 土日・携帯電話可)
[連絡先]http://1zeirishi.jp/contact/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2012 川崎・横浜の起業家支援のパートナー税理士大原政人 All Rights Reserved.
[発行元] 大原政人税理士事務所 税理士大原政人
[住所] 〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7-401
[電話] 0120-522-572(9時~18時 土日・携帯電話可)
[連絡先]ohara-taxoffice@trad.ocn.ne.jp