こんにちは!
川崎・横浜の起業家支援の税理士大原政人です。
年末調整の時期ですね。
会社側としては従業員の一年間の税金を計算し、給与から多く天引
きしていた場合にはその差額を従業員に還付することになります。
また、納期の特例(天引きした税金を半年に一度納付している会社
)を選択している場合には7月~12月の所得税を翌年の1月20
日までに納付することになります。
平成26年1月20日(月)となります。
忘れないようにしましょうね!
参考になりましたか?
本日はここまでとします。
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