自己資金がなくても融資は可能? | 川崎・横浜の起業家必見!税理士による起業成功講座

川崎・横浜の起業家必見!税理士による起業成功講座

従業員7人以下の起業家に役立つ情報をスピーディーに提供。節税の方法、売上アップ、資金繰り対策、助成金の申請などを支援する川崎の若手税理士がお伝えします。100社以上の成功事例をもとにした生情報の起業成功ストーリーがここに!

日本政策金融公庫から新規の創業融資を受ける場合には「自己資金の要件」というものがあります。


創業融資を受けるに際に、日本政策金融公庫は融資を受けたい金額の半分の自己資金を必要とします。


例えば、400万円の融資を希望であれば、最低200万円の自己資金が必要となります。


ただ、現実に自己資金が足りない場合などもあると思います。


今回は、その中でも融資申し込み前に、すでに事業が動いていて、店舗の取得費や内装費などに資金を使ってしまっている場合をお話しします。


結論から申し上げますと、現在「自己資金」がなくても自己資金として認めてもらう事も可能です。



日本政策金融公庫の新規創業融資における自己資金が足りない場合で、既に融資申込前に支払った費用がある場合には、その内一部を「みなし自己資金」として、認めてもらうことになります。



具体的には、その使った費用が事業に必要な費用であり、支払いがきちんと確認できるものであれば可能となる可能性があります。


自己資金がないからといってあきらめないで下さいね!是非検討して下さい。


お役に立ちましたか?今日はココまでとします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼すぐにご相談したいという方は、是非「無料相談」をご利用ください。

お電話でもメールでもお気軽にお問い合わせください。料金は頂きません!!

⇒ [電話] 0120-522-572(9時~18時 土日・携帯電話可)

  [連絡先] ohara-taxoffice@trad.ocn.ne.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼「川崎・横浜の起業家必見!税理士のよる起業成功講座」のブログ▼
http://tax00.com/kc6/10A42 (アメブロ)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼フェイスブックページも開設しています。役立つ情報をお伝えしています▼
ぜひご覧ください⇒ http://tax00.com/kc6/11A42

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼ツイッターで「川崎・横浜の起業家に役立つノウハウ」をお伝えしています▼
ぜひフォローしてください⇒ http://tax00.com/kc6/12A42

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

▼大原政人税理士事務所ホームページ▼
活動概要をお伝えしています⇒ http://tax00.com/kc6/13A42

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

2012 川崎・横浜の起業家支援のパートナー税理士大原政人 All Rights Reserved.

[発行元] 大原政人税理士事務所 税理士大原政人
[住所] 〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子2-9-5-1215グランシャルム川崎
[電話] 0120-522-572(9時~18時 土日・携帯電話可)
[連絡先] ohara-taxoffice@trad.ocn.ne.jp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━