【税法免除】教育訓練給付金について調べる | サラリーマンをしながら税理士取得ブログ

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こんにちは。

今回は教育訓練給付金について調べてみました。

 

教育訓練給付金は、厚労省でやっているキャリア形成を目的とした雇用保険の給付制度です。

種類は一般と専門があります。

 

①一般

支払額の20%まで(10万円上限)

大原の税理士講座も対象となっています。

 

②専門

支払額の50%まで(上限120万円)

専門職大学院が対象になっています。(その他看護士など資格取得に関わる費用が対象です)

 

早い話が大学院に行くと300万円払いますが、②の制度を使うと120万円戻ってくるわけです。

当然私の大学院通学もこれを前提に考えていました。

ところが、今更なんですが、この教育訓練給付金は国から指定された大学院、コースでなければ使用できないことがわかりました。

青学と明治の会計専門職大学院は対象外だったのです。

ちなみに、こちらの講座検索システムで検索できます。(大学院とでも検索いただくと出てきます)

https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/SCM/SCM101Scr02X/SCM101Scr02XInit.form

 

300万円と200万円弱ではエライ違いですよね。

そこで再度調べてみました。

本制度は会計専門職大学院は対象外が多いのですが、MBAの大学院は概ね利用可能です。

そこで候補となったのが、明治のMBAの大学院です。

これは当然給付金が利用でき、さらに!税法免除も取得可能とのこと。

会計専門職大学院の説明会でついでにパンフレットをもらってきましたが、

税法担当の教授も複数名おり、きっちりとしたフォローが期待できそうです。

となると、私の志望校に加えざるを得ません。

もう青学は願書を出してしまったので、青学(会計専門職大学院)、明治(MBA)の併願でいこうかと思っています。

上記のとおり入試説明会についてもまた書こうと思います。

では(^^)/