こんばんは、おぎのあずさ(荻野梓)です。
今日は、憲法記念日ですね。
所属する自由民主党が、党声明を出しております。
私の考え?は、昔から変わってないので、過去のブログをご覧ください……と思ったら、ブログに書いてないんですね。
てっきり、すでに1回は書いているかと思いました。
ということで、せっかくなので書いてみようと思い書き始めたら、『下手なことは書けないな』と思い始め、ネットで調べれば調べるほど、分からなくなって時間がかかりました……
そして、私の考えを述べるつもりだったのですが、まずは現在の日本国憲法について端的にまとめようと思いました。
この記事の結論を先に言うと
- 日本国憲法について、全部を理解・解釈できる人はどれくらいいるのだろう。
- 憲法を改正することの是非について考えている人は、どれくらいいるのだろう。
- こんな状態で国民投票できるのか……? 私自身も。
現行の憲法について調べる前の認識
正直に言うと、私自身、日本国憲法については、
- 日本で最上位のルール
- 3原則(国民主権、基本的人権の尊重、平和主義)
- 権利と義務が載っている
- 義務は3つ!(教育、勤労、納税)
- 権利は……?
- 三権分立が載っている(立法、司法、行政)
条文を全部読んだことがあるかと聞かれると、ない。
でも多分、多くの方がそうなんじゃないでしょうか。
(もし私が少数派だったらすみません、お恥ずかしい)
現行の憲法について調べてみた
先ほどの自分の認識を、実際に憲法から確認してみました。
日本国憲法は、こちら。
日本で最上位のルール
これはもう調べようがないというか当然のルールというか。
どこかに書いてあったらすみません……
と思っていたら、しっかり第98条に書いてありました💦
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
3つの基本原則
国民主権:
「主権」で検索すると、前文と第1条に出てきます。
(前文)日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
基本的人権の尊重:
「基本的人権」は第11条に、「尊重」は第13条に出てきます。
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
平和主義:
(前文)日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
権利と義務が載っている
第三章「国民の権利及び義務」に載っています。
まず 義務 は、「義務を負ふ」で検索すると出てきます。
- 義務は3つ!
- 教育の義務(26条)
- 勤労の義務(27条)
- 納税の義務(30条)
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
- 権利は大きく5分類
- 平等権(14条)
- 参政権(15条)
- 請求権
- 請願する権利(16条)
- 賠償を求める権利(17条)
- 裁判を受ける権利(32条)
- 冤罪の補償を求める権利(40条)
- 自由権
- 奴隷的拘束を受けない自由(18条、犯罪処罰を除く)
- 思想・良心の自由(19条)
- 信教の自由(20条)
- 表現の自由(21条)
- 居住・移転・職業選択・国籍離脱の自由(22条)
- 学問の自由(23条)
- 婚姻・離婚・家族の自由(24条)
- 財産権(29条)
- 刑事手続上の権利(31条、33~39条)
- 社会権
- 最低限度の生活を営む権利(25条)
- 教育を受ける権利(26条)
- 勤労の権利(27条)
- 勤労者の団結・団体交渉・団体行動をする権利(28条)
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
三権分立が載っている
下記条文に載っています。
- 立法(国会)(41条)
- 行政(内閣)(65条)
- 司法(裁判所)(76条1項)
それで、自民党が変えたいのはどこ?
改憲派の自民党としては、下記のページを設けています。
日本国憲法の3原則(国民主権、基本的人権の尊重、平和主義)は変えません。
変えたいのは……
4項目の改正・追加を提案します。
現時点では、この4項目だけだそうです。
『この4つだけだっけ?』と疑問に思い、さらに調べて分かったことは、昔の改憲草案がいまだ根強く周知されていて混乱を招いているということ。
自民党改憲草案の最新版(2026年版)は、こちらです。
この日本国憲法の改正実現に向けて(資料編)(PDF)を見ても、現在の草案としては、上記4つに関する条文のところのみのようです。(前文の総書き換えも載っていない)
Googleで検索すると上位に出てくる、平成24年4月にまとめられた自民党の日本国憲法改正草案は、平成24年当時の議論の総括であって、党の公約や憲法審査会への提示は行っていないそうで、いったん破棄されたものと認識しています。
で、おぎのはどうなの?
率直に言うと、
- 自民党が現在提示している4箇所だけで良いのか?
- 他にも変えたほうが良い箇所があるんじゃないか?
と思っていて、ただ、前文から第103条まである日本国憲法の全てを読んで理解した上で自分なりに考えたことがあるわけではないので、政治家として大変情けない話ですが、現時点で私は何も言えないということが分かりました……
日本国憲法自体は、他の法律と比べてもさっぱりしているなという印象を持ったので、今後ゆっくり時間をかけて読み、自分なりに解釈して、私が思う変えたいところをまとめて、挙げていきたいと思います。
で、憲法を改正する際には、国民投票が行われます。
つまり、
国民全員が考えなきゃいけない
ということです。
皆様は、改憲の議論について、どの程度把握されているでしょうか?
私は、「護憲」「改憲」の2軸だけではない、と思います。
憲法改正は、自民党内外含め国会でまず議論されて、その工程の中で先に示した改憲案の中身も変わっていくと思いますし、その世論を作るのは国民です。
国民主権ですから
(出た、憲法)
最後の最後に、1つだけ私の考えを述べると、社会が変わり続けているのに、そのベースとなるルールが80年前のまま、というのはやはり不自然だと感じます。
現実に合うかの見直し・検討は、常に必要かと思います。
その上で、検討=改憲、ではありません。
検討した結果を、審査・採決するのが、国民です。
憲法を変えるか否かを語る前に、まず「現行憲法と現実のズレ」を知ること。
そしてその「ズレ」だと思うことを、学者・専門家や政治家だけでなく、国民で共有し、議論していくこと。
それは「政治を身近に」がモットーである私の役割だとも思っています。
改憲の必要性は感じつつも、中身については引き続き調べながら自分で考えていきたい……そんな憲法記念日でした。
皆様は、今の憲法と社会のズレをどう感じていますか?





