こんばんは、おぎのあずさ(荻野梓)です。

 

一般質問は終わって、明日は委員会で、本日は登庁なし。

正確には「議案等調査及び精読日」という名前がついていて、議案を読み込み調査する日となっています。

 

私が所属する自民会派の総務常任委員会メンバーは、委員会に向けての打ち合わせも終わり、個々人で準備しています。

頼りになる方々ばかりで、ありがたいです。

 

さて、今日から東京都知事選挙が始まりましたね。

いつも選挙は(他人事なら)ワクワクしかなく、今回は設置されている選挙ポスター掲示板の枠が足りなくなる恐れがあるということで、その場合の東京都選挙管理委員会の対応がどんなものか気になっていました。

 

最初は、49人目以降はアクリル板で、との報道でしたが……

(6月20日午後3時15分追記)
東京都選挙管理委員会は49人目以降の立候補者について、当初アクリル板にポスターを貼るとしていたが、その後アクリル板ではなく、クリアファイルを数枚重ねてポスターの台紙にし、その上から雨よけの透明シートをかぶせる形にすると変更した。

東京都選挙管理委員会の苦労が伺えます……

 

こちらの方の投稿が分かりやすいです。

 

そして、掲示され始めた各陣営のポスターを見て絶句……

どんなポスターかは引用しませんが(問題にしたいのは1陣営だけではない)私のリアルタイム投稿を引用します……

 

 

 

 

 

 

このまま明日の朝を迎えねばならぬのかと不安でしたが、この陣営はご本人が動いてくれたので、まだ良かったです。

(ちなみにこの方は前草加市議で、立候補に伴う自動失職をされました。草加市議会の議員紹介ページを確認するとさっそく削除されていて仕事早っ、事前に聞いていたのかな)

 

「表現の自由」と言っていましたが、東京都迷惑防止条例に引っかかると警視庁から警告されたと。(第7条の2に引っかかるのかと思ったら、第5条第3号に引っかかるとのこと)

 

埼玉県内で同じ件が発生した場合はどうかと気になり、調べたところ、埼玉県迷惑行為防止条例の第2条の2で防げそうかなと思いました。

 

おそらくどの自治体もやっているかと思うのですが、選挙ポスターを含む立候補関連の届出や道具は、立候補日当日にNGにならないよう、「事前審査」をしてくれます。

 

今回の東京都知事選挙に立候補される方々のポスターも、事前に確認されていると思うのですが、今回はされていなかったのか、東京都選挙管理委員会がOKと判断したのか……

 

今回の件が前例となり、今後どこの選挙でも、選挙管理委員会が迷惑防止条例等に照らし合わせて確認するようになるのかと思いますし、条例がない自治体は制定するかもですね。

 

これで問題解決ではなく、選挙は誰に一票を入れるかを一番考えなければいけないのに、それ以前の問題で頭を悩ませ、選挙から遠ざかってしまう恐れがあることが露呈しました。

 

本当に残念です……悲しい……怒りが……

 

選挙は国や自治体の根幹を成すものです。

国民・市民に広く参加してもらわなければならない。

そのために何ができるか、改めて考えたいと思います……