こんばんは、おぎのあずさ(荻野梓)です。

 

埼玉県議会令和5年9月定例会議員提案第25号が提出された際の動画がUPされておりましたので、文字起こしします。

 

立石泰広議長:議員から、議案の提出がありましたので、報告いたします。議事課長に朗読させます。

 

議事課長:令和5年10月4日、埼玉県議会議長立石泰広様、埼玉県議会議員田村琢実ほか51名、議案提出について、本議会に付議する議案を次の通り提出します。

議第25号議案「埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例」

 

立石泰広議長:ただいま報告いたしました議案は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。議員から提出された、議第25号議案を議題といたします。これより、提案者の説明を求めます。議第25号議案の提案者代表、65番、小久保憲一議員。

 

小久保憲一議員:65番、自由民主党議員団、小久保憲一でございます。議第25号議案「埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例」について、提案者を代表して、ご説明申し上げます。近年、保護者のいない住居や、自家用車等の自家用車の車内等に、児童が放置されて死亡する等の深刻な事案が全国的に相次いで発生しています。児童の放置を規制する法令として、刑法や児童虐待の防止等に関する法律がありますが、児童の放置それ自体を全般的に規制する法律や県の条例はありません。しかし、私達は短時間であれ、児童の放置と言う危険な状態に置くことで、当該児童が熱中症や事故、誘拐、火災、転落等の状況に遭う可能性があり、児童の放置をなくす取り組みを構築する必要性があると考えました。そこで、自由民主党議員団では、令和5年6月にプロジェクトチームを立ち上げ、執行部から意見を伺った上で、諸外国の例を調査する等、議論を重ね、児童の視点に立ち、児童が放置されること、それ自体を禁止するための「埼玉県虐待禁止条例」の改正に向けて、検討を行ってきました。検討にあたっては、ホームページにおいて、1ヶ月間、パブリックコメントを実施いたしました。それでは、条例案の概要をご説明いたします。まず、埼玉県虐待禁止条例に第6条の2を新設し、児童の放置の禁止等を規定いたしました。第1項では、小学校3年生以下の児童の養護者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出すること、その他の放置をしてはならないことを規定しました。また、第2項では、小学校4年生から6年生までの児童の養護者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま、外出すること、その他の放置をしないように努めなければならないことを規定いたしました。さらに第3項では、県は市町村と連携し、待機児童に関する問題を解消するための施策その他の児童の放置の防止に資する施策を講ずるものとすることを規定いたしました。次に県民の役割を規定する第8条に、新たに第2項を設け、県民は、虐待を受けた児童等の身ならず、虐待を受けたと思われる児童等を発見した場合、速やかに通告・通報しなければならないことを規定いたしました。なお、本条例は令和6年4月1日から施行することとしております。以上、本条例案の提案理由およびその概要についてご説明をさせていただきました。ひとり親家庭の状況等、ご指摘されるところではありますが、社会慣習を条例という法規範で意識を変えて、子ども達の安全を確保していくとの想いで提案をさせていただきました。何卒、議員各位におかれましては、ご審議をいただき、よろしくご賛同たまわりますよう、お願い申し上げます。

 

立石泰広議長:暫時休憩いたします。