こんばんは、おぎのあずさ(荻野梓)です。
 

9月議会が終わってから、決算審査特別委員会に向けて市役所で勉強の日々です……

明日も行きます……川口市議会レポート……

 

さて、9月27日に記事にした『最高裁判所へ傍聴に行ってみた』で、内容には触れなかったのですが、遅ればせながらノートに録ったメモを文字起こし兼ね記事にします。

 

ただ、聞き間違いや勘違いもあると思うので、他の方のレポート等も合わせてご参照いただければ幸いです。

 

また、私の感想は、別のブログに書きたいと思います。

このブログは、書き起こしだけです。

 

メモの原本。

 

(14:03)

 

裁判長「それでは開廷します。事件の概要についての説明をお願いします」

 

(横にいた職員さんが下記を読み上げる)

 

裁判長「それではただいま読み上げられた事件について、(何か言って弁護士に振る)」

 

  吉田昌史氏

 

抗告代理人の吉田昌史です。

 

抗告人は平成31年2月に家裁に審判申し立て、令和2年5月に却下され、続いて高等裁判所に再審理を申し立て、令和2年9月に棄却される。

 

そもそも女性として生活したいから訴えたのではない。

すでに女性として生活しており、ギャップ解消のため。

ホルモン療法による生殖機能の著しい減退で認めてほしい。

でも家裁も高裁も、性別変更の要件を満たしていないとして認めない。

 

令和2年10月、手術を受けることを引き換えにすることは、憲法第13条および第14条第1項に違反している。

これが本人の主張である。

 

申立人や抗告人の事実は、昨日、本人が審問の中で、自身の言葉で述べている。

法律上の性別と生活上の性別のギャップで困っている。

 

 

  南和行氏

 

抗告代理人の南和行です。

 

原審判、原決定、性別の在り方は個人の人格の尊重。

 

自身の性別を何者にも否定されない。

関わりや取り扱いを他者に許される。

 

実際の生活を積み重ねるほどギャップを感じる。

法律上の性別が表に出る時、不利益や強い苦痛に襲われる。

 

原審判、原決定は性同一性障害特例法の第3条第1項第4号および第3条第1項第5号の趣旨と反する要件の解釈をしている。

 

「手術」という用語は使われていない。

手術を受けるしかないが、身体的苦痛、後遺症、経済的負担が出る。

 

法律のほうが、実際の性別に合わせるべき。

 

機械的に取り扱うのなら、裁判所による権利の侵害。

「ずっと背負って生きなさい」と言うも同じ。

 

極端に負担を強いる条文。

 

最後に、抗告人の想い。

世の中に訴えたいことがあるわけではなく、世の中を大きく変えたいわけでもなく、自分自身が困っている。

 

南弁護士より国家賠償請求という手もあるという提案もあったが、国家賠償請求は私の気持ちと違うし、それで戸籍の変更がされるわけでもない。

 

申立人が、家族に「何でもするよ、署名でも何でも集める、できることは何でもするよ」と言われたが、申立人はこれまで自分自身で解決してきた。

 

しかしただ、法律上のことを変えるには、裁判しかない。

 

審問では、抗告人は普段の生活では言えないことも言ってきた。

「このような機会をいただき、とてもありがたいと思っています」「私の問題を解決できるのは、最高裁判所の皆様だけです」とのこと。

 

弁論は以上です。

 

裁判長「これで閉廷します」

 

(14:25)