こんばんは、おぎのあずさ(荻野梓)です。

 

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昨日見たニュースが、プチ衝撃でして。

 

“花火OK公園”検索アプリDL6万超え 近隣トラブル回避…社員が地道に「現地調査」(テレ朝news)」

 

 

手持ち花火の業者さんが、主要都市の花火ができる場所をアプリにされていて、さすが、Win-Win、と感心すると同時に、こんなに花火ができる公園があるんだ……と。

 

今年、夏に入る少し前に、市民の方からご相談(ご提案)をいただきました。

 

「手持ち花火を家族でしたい」

確かに。

我が家もマンション住まいで、手持ち花火ができません。

スーパーで売られている手持ち花火を見るたびに、「買う人いるのかな?」「売れてるの?」と気になっていました。

 

川口市内の公園では、基本的に手持ち花火はできません。

川口市都市公園条例第24条に、明記されています。

第24条 何人も、都市公園においては、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項若しくは第6条第1項若しくは第3項又は第22条第1項若しくは第3項の規定に基づく許可を受けた者については、当該許可に係る事項の範囲内においては、この限りでない。

(1)~(9)略。

(10) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

市に確認したところ、この条例は川口市内全ての公園に適用されるとのことで、絶望的です。

 

であれば、上位の埼玉県の条例はどうなっているのか気になって調べたところ、だいたい同じでした。

埼玉県都市公園条例(昭和36年9月29日条例第38号)(PDFが開きます)

第九条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

一~四 (略)。

五 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

知事の許可がないと、無理です。

気軽に手持ち花火をすることは、絶望的です。

 

まぁ、余談ですが、川口市内に埼玉県立の公園は1つもないのですが……

 

でも……

 

令和5年6月定例会で、「神根グラウンド周辺でボーイスカウトが火気を扱っていて、これが公園になると火気を扱えなくなるので困る」という一般質問がありました。

 

これについて市に確認したところ、当該場所は、現在は公園ではないため、条例は適用されないとのこと。(今後、神根運動場周辺整備基本計画により公園になるためダメになる)

 

つまり、公園ではない場所なら、やりようはある……

例えばオートレース場は花火を打ち上げていますし、グリーンセンターも、実は公園ではありません。(ただし、グリーンセンターは別途、園内規定で花火を禁止していますので、園内で花火をすることは止めてください)

 

あと、川口市議会の議事録を「花火」で遡って確認したところ、やはり過去には手持ち花火で、マナー・モラル・騒音の問題があったようで、その辺りも考慮せねばなりません。

私有地はOKですが、実際にはご近隣の方々に迷惑にならない範囲でしょうし、道路での花火はもちろんNGです。

 

ちなみに、荒川土手は手持ち花火OKです。

(ただし、荒川運動公園は公園なのでNG)


唐突ですが、今日の写真は、昨日見た空です。

やけに飛行機が映えているなぁと思い写真を撮ったら、近くの人も撮っていました。

 

夏の風物詩、花火、特に手持ち花火について、皆さんはいかが思われるでしょうか。