こんばんは、おぎのあずさ(荻野梓)です。
-[ お知らせ ]-
-
パブリックコメント(意見募集)中!
-
12月31日(金)〆切
-
1月3日(月)〆切
-
1月5日(水)〆切
-
1月18日(火)〆切
-
- - -
ご存じの通り私、パブリックコメント(パブコメ、意見募集)が好きで、ブログの冒頭(↑)でもご紹介しているのですが……
実際、興味のあるものしか読んでいません。汗
例えば、「路上喫煙禁止地区指定(案)」は、今年10月に路上喫煙禁止地区に指定された川口元郷駅、南鳩ヶ谷駅に続き、鳩ヶ谷駅、新井宿駅が指定されようとしているパブリックコメントです。
朝、駅に立っている中で最も多くいただく要望が「路上喫煙」関連で、議員として臨んだ1回目と2回目の一般質問でも取り上げた経緯から、こちらのパブコメは注目しておりすぐ確認しました。
対して、意見募集〆切が同じ日である「特定個人情報保護評価書(案)」は、『なんだろう?』と思ってクリックしてみるも、漢字が多くて書いてあることがよく分からず、そっ閉じで放置でした。汗
これについて、なんと「読んで紹介してほしい」というお声をいただいたので、頑張って読みました。
読んだ流れが長いので、結論を先に書くと、
「住民票等の証明書のコンビニ交付がもうすぐ始まるけど、それにあたって市民に公開しなきゃいけない特定個人情報保護評価書の「住民基本台帳に関する事務」の内容を更新しなきゃいけないので、更新案をご確認の上ご意見ください」
というパブリックコメントでした!
ちなみにコンビニ交付は令和4年3月1日から開始予定です!
(先日の12月議会の補正予算議案にあって、可決されました)
* * * 読んだ流れ * * *
まずね、ページの本文2行目に出てくる「番号法」で、つまずく。
平成25年5月に公布された、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」のことだそうで、他に「マイナンバー法」とも呼ばれているそうです。
で、今回、パブコメに至った理由はページ中段辺りの「募集にあたって」に書いてあり、
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第28条に基づき、すでに実施しホームページで公表をしている以下の事務に関する特定個人情報保護評価書について、この度、特定個人情報ファイルを取り扱う事務が一部変更となるため評価の再実施をする必要があります。つきましては、特定個人情報保護評価(全項目評価書)を再実施するにあたり、広く市民からの意見等を参考にするため、パブリック・コメント手続を行うものです。
ふむ……? 評価を再実施する必要があって……? 分からん。
ということで、略して「番号法」の第28条を読むのです。
第二十八条 行政機関の長等は、特定個人情報ファイル(専ら当該行政機関の長等の職員又は職員であった者の人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものその他の個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条において同じ。)を保有しようとするときは、当該特定個人情報ファイルを保有する前に、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする。当該特定個人情報ファイルについて、個人情報保護委員会規則で定める重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
- 特定個人情報ファイルを取り扱う事務に従事する者の数
- 特定個人情報ファイルに記録されることとなる特定個人情報の量
- 行政機関の長等における過去の個人情報ファイルの取扱いの状況
- 特定個人情報ファイルを取り扱う事務の概要
- 特定個人情報ファイルを取り扱うために使用する電子情報処理組織の仕組み及び電子計算機処理等(電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。)その他これに伴う政令で定める措置をいう。第三十八条の三、第三十八条の三の二第二項及び第四十五条の二第一項において同じ。)の方式
- 特定個人情報ファイルに記録された特定個人情報を保護するための措置
- 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
次に、特定個人情報ファイルという単語が気になるので調べます。
こういうのはたいてい、同法律の最初のほうに定義されています。
(定義)
第二条 9 この法律において「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。
やっぱり、個人番号のことでしたね!(薄々気付く)
それで、赤背景にした部分「次に掲げる事項を評価した結果を記載した書面(以下この条において「評価書」という。)を公示し、広く国民の意見を求めるものとする」が、川口市のこのページかなと。
で、意見を求めているのが今、と。
それで、黄背景にした部分「この度、特定個人情報ファイルを取り扱う事務が一部変更となるため」は何のことかなと、当該パブコメの添付資料を読んでいたら、案件概要(住民基本台帳に関する事務)(pdf:113.3KB)に書いてありました。
3 主な変更内容
- 使用するシステムに、証明書コンビニ交付システムを追加
- 上記に付随するリスク管理に関する内容を追加
- その他法令の改正に伴う修正等
先の12月議会で扱った、コンビニ交付の前倒し実施(令和4年3月1日から)に伴う、コンビニ交付に関する部分の追加みたいです。
つまり、「この度、特定個人情報ファイルを取り扱う事務が一部変更となるため」とは、住民票等の個人番号を保有しうるデータを取り扱う事務に「コンビニ交付」が増えるから、ということですね。
国の法律(番号法)で、「特定個人情報保護評価書」というのを作らないといけなくて、もう出来上がって公表しているんだけど、その内容が変更になるから、またパブコメを実施します、ってことか!
ちなみに、川口市の場合は取り扱う対象人数が30万人以上なので、基礎項目評価書と全項目評価書を要する「全項目評価」をしないといけないみたいです。
今、パブコメで上がっている案は、全項目評価書だけですが、基礎項目評価書は変更点ないのかな?
- 現行
- 基礎項目評価書:住民基本台帳に関する事務 基礎項目評価書(pdf:192.5KB)
- 全項目評価書:住民基本台帳に関する事務 全項目評価書(pdf:6.4MB)
- パブコメのページに載っている案
- 基礎項目評価書:ない
- 全項目評価書:特定個人情報保護評価書(住民基本台帳に関する事務)案(pdf:2.3MB)
あと、差分が分かりやすければ良いのになぁ(´;ω;`)ウゥゥ
pdfを差分比較するツールもあるけど、皆がその利用を思いつくわけではないですもんね……
少し脱線しましたが、ということで、興味のある方はこちらのパブリックコメントへ意見を提出してみてください。