こんばんは、おぎのあずさ(荻野梓)です。
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皆さん、ご存じですか。
政治家(現職議員や、議員を目指す者)や後援団体(後援会)は、
寄附ができません。
その旨、公職選挙法に規定されています。
で、よく分からないのが、クラウドファンディングです。
クラウドファンディングは、最近出てきた仕組み(言葉)で、公職選挙法上には規定がなく、それが公職選挙法違反にあたるか否かは、最終的には警察や司法の判断によります。
「……怖くて使えない」
と考えている方が多いからか、前例も乏しい(ほぼない)です。
私自身、心情的にはとても応援したいクラウドファンディングが、時々、出てくるので、そのたびに調べては諦めています……
今は、川口フェス2021さんや、
WAIWAIひろばさんの『託児付きのコワーキングスペース』が、
めちゃめちゃ気になるのですが、できません……
調べたら、クラウドファンディングには、
① 投資型
② 寄付型
③ 購入型
の3タイプがあり、WAIWAIひろばさんの案件は②、川口フェス2021さんの案件は③に該当しそうですが、それはあくまで私の主観で、「いやそれ違法行為でしょ、はい通報~」となりかねません。汗
ちなみに3タイプについては、下記が一番分かりやすかったです。
あと、我が家、過去に川口市社会福祉協議会の個人会員だったのですが、議員になってから「アウトなのでご遠慮ください」と社協の方からご説明いただき、驚愕でした……
(夫の名前、「家族で会員」でもアウトだそうです)
会費制イベントへの参加や、ファンクラブ・サポーター・習い事等の会費は大丈夫なので、社協もOKでは、と思っていたのですが、今あらためて社協のサイトを確認したら、
川口市社協の会費は地域の福祉活動を支えるための、対価性のない会費なので、寄附金と同様の扱いになります。税制上の優遇措置については、「ご寄附について」の該当箇所をご覧ください。
とあり、対価性のない会費はアウトのようです。
なので、募金もアウトです。
(※募金先の事務所等が自分の選挙区内にある場合)
過去にいろいろあって、現在の法律になっていると思うのですが、だいぶ厳しい立場に置かれているなぁと思います……
寄附や募金を呼び掛ける場に居合わせることもあり、その際は「申し訳ありません、公職選挙法上、できません……」と詫びます。
(議員だからできないのですが、『政治家なのにできないの?』という目で見られることも多々あり、辛い……)
なお「寄附をもらえません」のほうもグレーで、前例が乏しい。
どんどん新しい仕組み、言葉が出てくるので、本当はそれに伴い、どんどんUPDATEすべきですが、後回しになっています。
(他に重大な法律・法律改正が山ほどあるのでしょう)
ということで、議員を目指されている方は、お気を付けください!