こんばんは、おぎのあずさ(荻野梓)です。

 

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昨日は、令和2年度第2回川口市総合計画審議会(第5次川口市総合計画後期基本計画)を、今日は、令和2年度第1回川口市農政審議会を傍聴しました。

 

審議会には、市政の勉強のため、また何か新しい情報を知れたらと思い、行ける時には傍聴しに行っています。

昨日は傍聴席に学生さんもいて、なんか嬉しかったです。

 

なお最近の審議会は、新庁舎6階601大会議室で開かれてます。

6階の執務エリア受付には大量のきゅぽらんがいます。(かわゆ)

 

ところで、

「審議会」って、何でしょうか?

 

……と言う私も、ちゃんとは説明できない。汗

市民が委員となって、行政課題について審議する会、かなぁ?

 

[注意] この後、趣味でいちいち検索経路を書いて長くなってしまったので、この部分は本記事最後に(※)として書きます。

(※)で、いろいろ検索し、下記の結論を出しています。

 

つまり、

Q. 「審議会」って、何でしょうか?

と聞かれたら、

 

A. 市が行う事業等について、学識経験者や市民の代表者が委員となり審議する会

 

が正解です。(私の最初のだと、「学識経験者」が抜けてた)

 

ちなみに「付属機関等」は、いーっぱいあります。

 → 附属機関等の一覧

 

この一覧は、多過ぎて見きれないし覚えられないので、私はいつも附属機関等の会議開催のお知らせ、または新着情報を見て、予定が空いていれば傍聴しに行っています。

 

もし良ければ、皆さんも傍聴しにきませんか。(平日日中ですが)

傍聴は誰でもできます、ぜひ気軽にお越しください。(服も自由)

傍聴席に議員がいても、それはむしろ珍しいので、全くお気になさらず。


最後に、本日確認された市内陽性患者について。

市民の皆様におかれましては、

  • 手洗い(30秒以上)
  • orアルコール消毒
  • 「3つの条件が重なる場」を避ける
    • 換気の悪い密閉空間
    • 人が密集している
    • 近距離での会話や発声がある

を徹底していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※)いろいろ検索した内容

 

川口市サイトの審議会などの情報によると、

川口市では、審議会、審査会、協議会、説明会などの名称について、川口市市民参加条例に基づき、「附属機関等」と総称し、また、以下にあります項目及びリンク先(会議の概要、会議公開のお知らせ、会議結果)などについても、附属機関等という表記で統一しております。

さらにその下にある附属機関等の会議公開制度についてでは、

川口市では、平成19年4月1日から、市民の皆さんに、市政に対する理解と信頼を深めていただき、公正で、開かれた市政運営の実現のため、いわゆる審議会などを含む附属機関等の会議を公開し、市の政策形成に関する審議の過程を、市民の皆さんが知ることができるよう、会議の公開制度を実施しています。

とあります。

 

あれ、やはり「審議会とは」の部分がない。

ということで、川口市市民参加条例を確認したところ、

第5節 附属機関等の会議 (附属機関等)

第15条 市が行う事業等に関し、専門的な知識、経験等に基づく審議による答申若しくは報告又は個人の知識若しくは経験に基づく自由な意見交換等による提言が必要な場合には、附属機関等を設置するものとする。

とあり、「附属機関等」の定義は出てきました。

 

でも「審議会」の定義ではない……

あー、気になる!!

 

ということで、川口市サイトの検索窓に「審議会 審査会 協議会 説明会」を打ち込んで検索、結果にこれを見つけて、

 

 

 

これは川口市市民参加条例策定委員会の会議資料かな? と思い、1月4日を過ぎたあたりの会議録を確認。

 

第10回市民参加条例策定委員会審議結果(1月11日)

ただ、これ、「(案)」なので、同タイトルの正式な物を探します。

 

最初の川口市市民参加条例に戻って、確認

 → 川口市市民参加条例の手引(第2版)(pdfが開きます)

 

川口市市民参加条例と並べて確認。

川口市市民参加条例(pdfが開きます)

第7条 意見聴取の方法は、次のとおりとする。

(1) パブリック・コメント手続

(2) 説明会又は懇談会

(3) アンケート調査

(4) 附属機関等の会議

(5) その他効果的な方法

川口市市民参加条例の手引(pdfが開きます)

第4号の「附属機関等」は、学識経験者や市民の代表者が委員となります。市民の代表者を含んでいる附属機関等から出された提言や報告は、市民からの市民参加条例上の貴重な意見が数多く含まれていますので、意見聴取の方法の一つと位置付けています。ただし、一般的にその委員の任期や委員定数が定められているので、特定の委員による限定的な意見聴取の方法となります。

[補足] 第4号は、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、法律または条例で設置された附属機関及び実施機関が任意で設置する附属機関に準ずる会合(これらを「附属機関等」といいます。)です。附属機関とは、実施機関に附属する機関で事業案件の審査、諮問、調査などを行うため、法律や条例に基づき設置する審議会・審査会・委員会・協議会・公聴会をいいます。また、附属機関に準ずる会合とは、個別の政策案件に対して学識経験者や市民代表者から意見や提言を聴くことなどを目的に、要綱などに基づいて設置する懇話会等を指します。

地方自治法第138条の4第3項を確認すると、

普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。

……ここで終わり。

多分、川口市のどこかの条例には「審議会」の定義があると思われるのですが、もう力尽きたので、今まで調べた情報から……