こんばんは、おぎのあずさ(荻野梓)です。

 

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今日は、前々からブログネタにしたいと思っていた、全国市議会議長会が出している全国市議会旬報の、第14回研究フォーラム特集号(全国市議会議長会研究フォーラムin高知)がなかなか面白くて、これについて書こうと思っていたのですが、Webで誰でも読めることを知ったので……興味がある方には読んでいただいて。

(生で聞くほうが面白そうと思ってしまう性質……行きたかった)

 

私、その表紙の右下、「地方自治法」の枠が気になってですね、

地方自治法

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

 一 条例を設けまたは改廃すること。

 二 予算を定めること。

 三 決算を認定すること(以下略)。

② 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務関連は略)につき議会の議決すべきものを定めることができる。

『(以下略)って何だろう?』とか、『そういえば私、地方自治法で定義される議員の仕事をきちんと確認したことがないな……』とか思って、「議員の仕事 地方自治法」でググったんです。

 

一行目に出てきた、『地方自治って何だろう?』というサイト。

URLが変わっている(http://contest.japias.jp/tqj18/180374/42-localassembly.html)のも気になって、覗いてみたら、なんかほのぼのとしていて、ふんわりタッチで可愛いんですね。

 

結構好きなサイトだなー、誰が運営しているのかな、と気になり、URLをスラッシュ毎に切っていくと、(普通はやらないかな)

Apache 2 Test Page
powered by CentOS

とか、

Forbidden

You don't have permission to access /tqj18/ on this server.

とか出てきて、ますます親近感が沸くんですね。

(こういうのを温かい目で見てしまうのが前職の職業病だと思う)

 

サイトプロフィールを確認すると、女子学生っぽい5人が出てきて。

このサイトについてを確認すると、なぜかサイトを見た感想のアンケートが表示されて。(普通は運営団体や経緯が期待される)

 

ここでピンとくるのです。

「これは学生が作った、何かの作品か?」と。

そしてトップページ右端にあったバナーに気が付くのです。

 

 

全国中学高校Webコンテスト

~探究・協調学習の過程と成果をWebサイトに~

 

こんな面白そうなコンテストがあったのか。

しかも私が中学2年生の頃から始まっている……

私は全然知らなかったのですが、皆さんご存知でしたか?

 

せっかく良い取り組み、良いサイトも作られているので、ぜひご紹介したくて、今日のブログネタにしました!

地方自治って何だろう?』はさぞかし良い賞を取れたのだろうと思ったら、未受賞で、コンテストのレベルの高さを感じました……

今年度もやっており、今後も注視したいと思います。

 

ちなみに、最初の第九十六条ですが、全文は以下の通りでした。

第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。

 条例を設け又は改廃すること。

 予算を定めること。

 決算を認定すること。

 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。

 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。

 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。

 不動産を信託すること。

 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。

 負担付きの寄附又は贈与を受けること。

 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。

十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。

十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項同法第三十八条第一項同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。

十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。

十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。

十五 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項

十五だけ途中で切れているかのようですが、原文ままです)

 

地方自治法、時間がある時に要約でも読みたいと思います。