第1801号
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おぎ村ふみ規です。
河井案里、克行夫妻が自民離党の意向
案里氏秘書に懲役刑判決 連座制適用対象で案里氏失職の可能性濃厚
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自民党の河井克行前法相(57)=衆院広島3区=の妻案里氏(46)が初当選した昨年7月の参院選広島選挙区で、法定を超える報酬を車上運動員14人に支払ったとして公選法違反(買収)の罪に問われた案里氏の公設第2秘書立道浩被告(54)=広島市安佐南区=の判決公判が16日、広島地裁であり、冨田敦史裁判長は懲役1年6月、執行猶予5年(求刑懲役1年6月)を言い渡した。懲役刑は連座制の適用対象のため、案里氏が失職する可能性が濃厚となった。
【動画】河井夫妻買収疑惑ダイジェスト 広島地検は、立道被告が連座制適用対象の「組織的選挙運動管理者」に当たるとして懲役刑を求刑。弁護側は連座制の対象にならない罰金刑を求め、刑の重さが焦点となっていた。懲役刑の有罪判決が確定すれば、広島高検が案里氏の当選無効などを求める行政訴訟を起こし、高検が勝訴すると案里氏は失職する。
法務省のまとめによると、連座制を強化した1994年の公選法改正から2005年5月までに、検察側が連座制による当選無効などを求めて提起した行政訴訟は117件あり、うち116件で検察側の勝訴が確定している。 起訴状によると、立道被告は昨年7月19~23日、克行氏の政策秘書だった高谷真介被告(43)=同法違反罪で公判中=らと共謀し、車上運動員14人に公選法の上限を超える報酬計204万円を渡した疑い。1人当たりの報酬は法定上限の2倍の1日3万円とされる。 立道被告は3月24日に起訴され、「百日裁判」として迅速な日程で審理された。検察側は、選挙カーから支持を訴える車上運動員の管理を含めた「遊説全般の責任者」だったとし、違法な報酬額の決定の一部にも関与したと主張。一方、弁護側は報酬額の決定には関与していないことなどを理由に、従属的な立場の「ほう助犯」にすぎないと反論していた。
案里氏の陣営を巡っては、克行氏が参院選前に広島選挙区内の地方議員や首長らに現金を配ったとして、検察当局が17日の国会閉会後に公選法違反(買収)容疑で立件する方向で最終調整している。案里氏も一部の議員らに現金を配ったとの見方を強め、同法違反容疑で立件する方針を固めているもようだ。
中国新聞社