あくまでも「報道の通り」だったとするとの前提で話を進めていきます。

条例というのは県やそれぞれの地区によって違いますので、全ては法に触れる~ではありません。例えば、以前は長野県ではその条例が甘く、未成年とこういった行為をするなら長野ですればセーフ(セーフじゃないんですけどね、可能性を減らす)ということもあったようです。


今回は、東京の話なのですが、これ、実は非常に複雑でして、例えば「わいせつ行為」と言っても曖昧な部分が多々あります。
この山Pの状況ですと、強制的ではないと(もしかすると、相手がのちに強制だったと言い出せば終わりですが)いうことらしいので、わいせつ行為には該当しない可能性があります。

が、性的行為をしたのだったとすると、未成年との「淫行」となリますので、みだらな行為のことで、簡単に言うと性欲を満たすための性交その他わいせつ行為を意味します。

つまり、十分に逮捕の可能性もあるかと思われます。

最大23日間身柄を拘束される
実名報道され、記事がネットに残る
家族や職場に知られてしまう
有罪になれば前科がつく

ということですね。

私は、このような有名人のケースは「見せしめ」であっても有罪にするべきだと思うんです。
だってですね、逆にこれでなんの罰則もなかったとするならば、じゃあ普通の一般人の大人はいくらでも未成年と性的関係をもっていいという前例を作ることになるので。
ちなみに、お二人とも海外を意識して活動していらっしゃるようですが、海外の児童ポルノとか未成年に関する風当たりの強さは日本の比ではありません。

もし逮捕~起訴されたら、ウィキとかにどんどん未成年との淫行があったと書いていけばいいと思う。
というより、日本の広告代理店も、レコード会社ももう使うことはなくなったでしょう……。
脇の甘さって、これほどのプロにもあるんですね。ガッカリ。

 

 

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