いわゆる、リベンジポルノという問題が取り上げられるようになって約5、6年でしょうか。スマホ機材の発展でこれからもどんどんこの問題は出てくると思うのですが、具体的にどんな犯罪に当たるのか?


これは角度によって変わってきますが、
女性をその写真~で脅したのなら「脅迫罪」が適用されるでしょう。そしてその写真や動画が未成年のものでしたら、児童ポルノに該当するでしょう。

ここで思うのですが、児童ポルノというのは今は所持も禁止されていますよね。
では「所持」とは何をもって「所持」になるのか?


もちろん自分のスマホやパソコンに入っていたりは当然ですが、サーバー(クラウド)でもダメですよね。(おそらく、この辺はまだ曖昧らしいです)
でも、となると、携帯会社は自分達の運営するサーバーにその写真や動画を保存しているからこそそれを送信、受け取りをさせているわけでして、つまりそれって携帯会社が「児童ポルノ等やわいせつ画像等を保存」しているということにはどうしてならないのか?
しかもそれを不特定多数の人に見れる状況にしているとも言えるのに。

例えば、児童ポルノを違法薬物だと置き換えると、
それを売る買うはもちろん、それを保存していた人間も違法です。

これ昔から不思議でして、
具体的に言うと、例えばアダルトビデオの撮影をして、それはもちろん撮ったばかりですので、
つまりはまだモザイクも入っていないですよね? それを編集の人に渡して~という作業の「途中」。
これって、一時的にせよ完全に違法の無修正を「所持」に当たりますよね。

それはどうして許されるのか?
まさか、アダルト業界と政治家とか警察天下りが繋がっているんじゃ……。

※本当は知っている小川でした。

 

 

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