新聞記者の方と政治家がいわゆる「賭けマージャン」をやっていたとの報道があり、その方は辞任の方向で話が進んでいるようです。
まあもちろん「賭博」ですから、明らかに法に触れているのですが、
賭博罪とはそもそも賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処せられる(刑法185条本文)。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされている(刑法185条但書)。常習賭博罪と区別する目的で、単純賭博罪とも呼ばれる。


のだそうです。この、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは不処罰とされている。って難しいですよね……。

例えば、パチンコのように、一時の娯楽として数人で麻雀をやって、お金の代わりにお菓子とかを賭けて、あとでそのお菓子を個人で売り買いしたらどうなのか? などなど、パチンコもそうですが、なんだかソープランドのシステム的な感じになってくる。

と、これはタブーといいますか、「そんなのねえ、今更ねえ」の話ですが、正直麻雀で賭けていない人っているの? と、本当に今更ながら思ってしまう。法は法。それは分かりますが、世の中どんなものでも賭けの対象になりますし、だから盛り上がるという部分もある。
海外ですと、闘鶏とか格闘技も、そこは麻雀と同じように賭けている賭けていないはフワッと暗黙ではありますが、逆に賭けないで闘鶏を見てどう興奮するんだろう? とも……。

これはきっと永遠に続く課題なのでしょうね。
人間、白黒はっきりよりも、グレーだから面白いというものが実は多数ですから。

 

 

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