最近発売の週刊プレイボーイのグラビアに、17歳の女子高生が水着で登場! とそれを売りにしていますが、これって明らかに「児童ポルノ」ですよね? 警察の皆さん。
ちなみに、児童ポルノの定義ですが、以下のようになっています。

児童ポルノ禁止法では、児童ポルノの定義について「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」(法2条3項)。
「児童の姿態」とは、以下
* 児童を相手にしている、または児童による性交や性交類似行為
* 他人が児童の性器等を触る行為や児童が他人の性器等を触る行為(性欲を興奮させ又は刺激するもの)
* 衣服の全部や一部を着けない児童の姿(殊更に児童の性器やお尻、胸などを強調、露出しており、性欲を興奮させ、刺激するもの)
こういった児童の姿を記録した「写真」や「画像」が「児童ポルノ」です。
児童ポルノについては「持っているだけ」で処罰されうるということです。

では、この週刊プレイボーイの未成年のグラビア、何がこれに該当するのか? ですが、
* 衣服の全部や一部を着けない児童の姿(殊更に児童の性器やお尻、胸などを強調、露出しており、性欲を興奮させ、刺激するもの)
に確実に該当します。

しかも、そのグラドル本人がインタビューで「際どい水着を着てもそれをかっこよく~」的なことを言っている。
つまり、際どい水着を着ていると自分でも理解している=性的な目で見られている と分かっていることになります。

私は、根本的に本人が良ければ何をしても良い派ではあります。

が、大手の出版社がやれば取り締まりがなく、小さな、もしくは個人が同じことをすれば逮捕されるという矛盾がおかしいと思って書きました。

でも警察の皆さん、週刊プレイボーイさんは明らかに児童ポルノを拡散させていますよ。
そして、下手をするとこの雑誌の購入者も逮捕の可能性があります。

じゃなきゃおかしいですよね?

 

 

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