このブログでは何度か書いていますが、本当に誰か教えてほしい、偉い人に。
現在、児童ポルノ法というのが改正されて、ここで簡単に書きますが、18歳以下の性的興奮を煽るような図画や映像、そして、衣類の一部を身につけていない~等のものが法で規制されています。
これによって、昔はなかなかのシェアを誇っていました、ジュニアアイドル(基本的には18歳以下か、15歳程度の水着等のDVDや写真集)のものが販売できなくなりました。
これには「自主規制」の要素もあるのですが、まあほぼ現時点ではゼロに等しいくらいなくなりました。
が、今回、フライデーさんのグラビア写真を見ると、表紙にも中にも、16歳の「大人ビキニ」という名前で、未成年のかなりエロい写真が掲載されています。
これってアウトですよね???
フライデーさんにはもちろん、この子の所属事務所、さらには保護者にも警察から指導等がいきますよね??
もしないのだとしたら、これは超免罪符と言いますか、他の小さなメーカーもどんどん16歳くらいの未成年の水着をやっても良いということになりますよね?
でないとしたら完全な矛盾です。
そしてすごく思うのですが、どうしてこの児童ポルノの境界線について、製作者や出版社はしっかりと明言しないのだろう? 戦わないのだろう?って思う。なにビビってるんだ?って思う。
それなのに、しれっとこういう写真を掲載して売り上げを上げることだけはする。
本当に不思議。パチンコと警察の問題に結局どの記者もジャーナリストも踏み込まないのと同じくらい不思議。
![まじかるクラウン](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/472.png)
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