最近は教師が自分の生徒にわいせつ行為をする等して逮捕されるニュースが頻繁に聞かれますよね。

本当に情けないことです。
そして、その容疑は様々なのですが、

その行為の様子などをスマホ等で撮影、保存すると

「児童ポルノ法」に該当します。
また、もちろん自分で撮影したものだけでなくても、

18歳以下のわいせつな映像を所持しているだけでも現在は違法となります。


が、が、が、と、

「が」を三回も書いてしまったのには訳がありまして、

この児童ポルノ法というのが実に曖昧なんです。


基本的に、児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するもの

それらを記録した媒体の所持、制作(撮影等)もこれに該当します。

ここに大きな落とし穴といいますか、

ある意味の矛盾が含まれているのがおかしいポイントなんです。

 

この「衣服の全部又は一部を着けない児童(18歳以下)の姿態」とありますが、
これはつまりは「水着」でもそれに該当するんですよね。

そして、それに「性的興奮をさせ又は刺激するもの」ともあります。

これが実に曖昧なんです。

先日、大手水着メーカーさんのオーディションで、
「身長172cmの高校2年生・黒木麗奈、17代目三愛水着楽園イメージガールに」
という発表がありましたが、

?? と思いません?


だって、この児童ポルノ法に抵触する18歳以下の17歳の方が水着のイメージガールって?

というと、この場合は

「性的興奮をさせるものではない!」と言われると思いますが、

いやいやいやいや、私もそういうアイドルの業界にいましたが、

むしろこういう17歳の水着イメージガールとかに反応しているのは女性よりもそういったオタたちなんです。
そういうオタ達が性的な目で見ていないと本当に思っているのでしょうか?

もっと言ってしまうと、

ヤンマガやらの青年誌のグラビアには15歳の子とかが

「フレッシュ水着!」とかの謳い文句と共に水着で出演したりが当たり前ですね?

これって児童ポルノには該当しないのでしょうか?

 

さらにさらに言えば、

その写真や動画データを持っているカメラマン、出版社も違法となるはずです。

でも罰せられるのはマイナーな子達のDVD等ばかり。
これにどんな違いがあるのでしょうか?

きっとこの答えを出せる人はいません。

これが児童ポルノ法の危うさなんです。

 

つまりは、警察の価値観でなんとでもなるという危うさ。
これが本当の意味で子供を守ることになっているのか?

考える必要があると思います。