買戻特約とは、売主が買主に売買代金と契約費用を返還して、売買契約を解除するという特約です。
売買契約時に、売主・買主双方合意の下、買戻特約を定めることができます。
(自分用メモ)
・買戻権が行使されたときは、所有権移転登記をする(大1.9.30民事444)。
(所有権抹消は不可)
・「譲渡担保」や「代物弁済」を登記原因とした所有権移転登記と同時に買戻特約は出来ない(昭37.1.10民甲1)。
・買戻特約については農地法の許可は不要だが買戻権が行使されたときには農地法の許可を要する(昭30.2.19民甲355)。
・契約費用は必要的登記事項である。契約費用がないときは「契約費用 なし」とする。
・売買代金は、各不動産ごとに定めることが不可能な場合を除き、各不動産ごとに売買代金と契約費用を定める(昭35.8.1民甲1934)。
※個別表示が不可能な場合
売買代金 何番・何番の土地とともに金○○円
契約費用 何番・何番の土地とともに金○○円
・売買代金は、買主が現実に支払った額を記載し、利息などを併せた額を記載しない(昭和35.8.1民甲1934)。
・売買代金・契約費用を増額する変更登記はできない(昭43.2.9民三34)。
※更正は可能