法務局に相続登記を申請するときに、相続関係を証明する書類を添付します。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の戸籍謄抄本です。
例えば、父名義の土地の相続の場合、父が死亡したのちに母も死亡していて子が相続人となる場合は、父母ともに出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
このケースでは母も一旦相続人となり、母の持分を子が相続することになるので、母も「相続人兼被相続人」となり、母の相続人を証明する必要があるからです。
これに対して母が先に死亡した場合には、母は相続人となりませんので、母の死亡の事実が確認できる戸籍があればよいことになります。
ご自身で戸籍取得が困難な場合には、司法書士が取得することも可能ですのでご相談ください。
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愛知県犬山市の司法書士 小川博隆
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