清算価値とは(自己破産・民事再生) | 犬山市の司法書士 小川博隆のブログ

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自己破産や民事再生の相談をする場合、借金の額が大きなポイントになりますが、その人の持っている財産価値(清算価値)がどれくらいになるかがとても大きなポイントになります。


自己破産の場合、財産がほとんどない場合は、同時廃止という財産の換価を行わない手続きとなり、免責まで時間もかかりません。


清算価値が同時廃止の基準を上回る場合は管財事件となり、費用的にも時間的にも申立人の負担が大きくなります。


民事再生の場合は、債権額基準で債権額を圧縮できたとしても、清算価値が多ければ清算価値の分は返済しなさいということになります。


具体的には、圧縮した債権額が100万円だとしても、150万円の財産価値があれば、150万円を返済しなければなりません。


相談に来ていただくときに、退職金や保険の解約返戻金がいくらになるか事前に調べていただくと相談がスムーズになります。




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愛知県犬山市の司法書士 小川博隆

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