債務整理業務を行っていると、しばしば時効の問題にかかわります。
一般的に債権の消滅時効は10年です。
例えば過払い金を請求する場合は、取引終了日から10年を経過すると時効となります。
反対に債務を負っている場合ですが、債権者が会社組織(消費者金融やクレジット会社)の場合は、商人とみなされ、商法の5年の時効が適用されます。
すなわち、最終返済日から5年を経過していれば、時効ということになり、援用によって支払い義務をまぬがれます。
ただし、時効の中断に注意しなければいけません。
時効の中断事由には、
①催告
②差押え、仮差押及び仮処分
③承認
がありますが、
例えば①は訴えられた場合、②は給料を差し押さえられた場合、③は債権者に支払った場合などです。
この場合、時効が中断し、中断事由が生じてから、再び時効が進行します。
訴えられて判決が確定した場合は、判決確定の時から10年で時効になります。
上記の中断事由がなければ、最後に返済した時から5年以上経過しているかどうかが判断のポイントになります。
債権者は時効になっていても、請求書を送ってくることがあります。
時効完成後でも債務の承認(弁済など)をしてしまうと、時効の援用ができなくなります。
時効の援用については小川事務所にご相談ください。