任意整理 | 犬山市の司法書士 小川博隆のブログ

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任意整理の手順について説明します。


任意整理では、専門家が債務者の代理人として債権者と交渉し分割弁済などの和解を締結します。


まず依頼者と面談します。

概略の債務額と家計の状況をチェックし、依頼者が支払い可能な毎月の支払原資を決定します。

債権者へ受任通知を送り、依頼者と債権者の取引の履歴を取り寄せます。

グレーゾーン金利での取引があれば法定利息の金利で引き直し計算をし、債務額を確定します。

引き直しの結果、過払いの状態になっていれば取り戻し請求を行います。

総債務額が確定したところで、総債務額を支払原資で割った金額で支払回数を決定します。

例えば総債務額が180万円、毎月の支払原資が5万円であれば36回払いとなります。

上のケースの場合、各債権者に対して元金のみを36回の分割で和解申し入れをします。

債権者により対応はまちまちですが、クレジットカード会社や大手の消費者金融の場合、概ね36回~60回まで分割弁済は将来利息免除で応じてくれます。

分割弁済や利息免除を認めない業者もありますので、業者の顔ぶれを見て判断しなければなりません。


任意整理で支払が不可能と判断されるケースでは、民事再生や自己破産を検討することになります。