身内の方がお亡くなりになり、役所への死亡届、葬儀などをすませたあと、相続という問題を処理することになります。
プラスの財産は当然に相続の対象ですが、借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。
マイナスの財産がプラスの資産より多い場合、借金を背負いたくないということであれば、相続放棄の手続きをしなければなりません。
相続放棄は自分が相続人になったことを知った時(大抵は被相続人の死亡時)から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
遺産分割協議をして、財産を受け取らなかったことを相続放棄したと勘違いされる方もいますが、裁判所への申述がなければ相続放棄したことになりません。
最初に判断するのは相続放棄するのかしないのかということになります。
相続放棄書類の作成は司法書士が行いますので、小川事務所にご相談ください。
3か月の期間を経過するか、相続財産を相続してしまうと、相続を承認したことになります。
次に、遺言書があるかないかの確認です。
公正証書遺言の場合は、そのまま使用できます。
自筆証書遺言(被相続人が自ら書いた遺言書)の場合は、開封せず、家庭裁判所で検認申立をしなければなりません。
検認申立書類の作成は司法書士が行いますので小川事務所にご相談ください。
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
そこで相続人の特定と相続財産の計算になります。
相続税に関しては、基礎控除額(5000万円+1000万円×相続人数、ただし税制改正の動きありなのでご注意)の範囲内であれば申告の必要ありませんが、税務申告が必要な場合は10か月以内に申告・納税する必要があります(基礎控除額を超える場合や微妙な場合は税務署か税理士などの専門家にご相談ください)。
さて、遺産分割協議で不動産の相続人が決まった段階で、法務局へ登記申請することになります。
法務局への登記申請は司法書士が代理で行いますので小川事務所にご相談ください。