Q.私は派遣ではたらいています。派遣に限ったことではないのでしょうが、入ってみたら仕事内容が違ったということはあると思います。このようなときはどうしたらよいのでしょうか。また、これらは派遣の場合と社員の場合とでは異なりますか。
例1)一般事務と聞いていたが実際は外回り営業がある
例2)OA事務と聞いていたが1日の大半は電話に追われる
例3)接客販売のウェイトレスと聞いていたが実際は皿洗いが殆どである
例4)近場のルート営業と聞いていたが実際は遠出のルート営業が多い
例5)簡単な雑務があるとは聞いていたが力仕事を要する雑務が多い
A.例1)労働条件明示書兼就業条件明示書の業務欄を確認してください。業務欄に一般事務と記載してあるにもかかわらず、実際の業務が外回り営業だった場合は、労働条件が事実に相違するとして労働契約を直ちに解除することができます(労働基準法第15条第2項)。ただ、派遣元会社でもわからない場合もありますので、まず派遣元担当者に相談して、それでも改善されない場合に労働契約を解除すればよいかと考えます。
例2)例1と同じ理由で労働契約を解除が可能です。
例3)例1、例2と同じ理由で解除することができます。
例4)労働条件明示書兼就業条件明示書の業務欄に「近場の~」と入っていたのに実際は遠出のルート営業だった場合は、例1から例3と同じです。「近場の~」が入っていなかった場合は、労働条件が違うとはいえませんので、労働契約を解除することはできません。
例5)力仕事を要する雑務は程度によりますが、簡単な雑務とはいえませんので例1から例3と同じと考えてよいと思います。
契約書に書かれていない業務は一切行わないというのも人間関係に支障をきたしますので、常識や程度問題で判断することも大事でしょう。
画:あよ。(しらす★まい)(漫画家)
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