Q. 私はハケンではたらいています。ネット上には色々なハラスメントがあるようで、中にはヌーハラ(蕎麦をズルズル音を立てて食べる)、ホワハラ(上司が部下に優しいホワイトすぎる企業)など、職場で起きるありとあらゆる事項が言ってしまえばハラスメントに該当する世の中です。派遣会社の担当者に尋ねても「セクハラやパワハラならともかく、蕎麦をズルズル食べないでくださいなどと苦情申し立てられるわけがないし、御社はホワイト企業なので困りますなんて苦情を言えるわけがないでしょう。常識で判断して下さい。」と言われてしまいました。今や世の中に八百種類以上もあると言われるハラスメント類ですがその全てが法的に禁止を課されているのでしょうか。日々どんどん追加されていくハラスメントの種類ですが誰が決めていてどこが認定しているのですか。
A. ハラスメントとは、発言や行為によって、個人の尊厳を傷つけ、不快にする「嫌がらせ」や「いじめ」全般を指します。法律で規制しているハラスメントは以下の3つです。
(1)セクシャル・ハラスメント(セクハラ)⇒性的な言動により、相手に対して不快感を与える嫌がらせ(男女雇用機会均等法第11条)
(2)パワー・ハラスメント(パワハラ)⇒職場における優越的な関係を背景とした言動により労働者の労働環境を害する嫌がらせ(労働施策総合推進法第30条2)
(3)マタニティ・ハラスメント(マタハラ)⇒妊娠・出産・育児に関する言動により、女性労働者の就業環発言や行為によって、個人の尊厳を傷つけ、不快にする嫌がらせやいじめは不法行為とし損害賠償の対象になります。
どういう種類の言動であっても個人の人格を否定したり嫌がらせは、ハラスメントとなり違法行為となります。従ってハラスメントの名称は無数にあることになります。名称等はマスコミなどで一般的に通称されているわけで誰が決めたというわけではありません。重要なのは、ハラスメントが単なる道徳的な問題ではなく、法的義務を伴う「リスク」であるというということを認識していればよいかと思います。
----------------------------------------
----------------------------------------
