Q.私はハケンではたらいています。朝、通勤電車にて大幅なダイヤの乱れで遅れがありホームに入りきれないほど人が溢れていました。電車も止まっていたため別の経路で会社まで行く事にしましたが駅員に聞いたところ振替輸送の対象は定期券を使っている乗客のみとの事でした。私は週3日勤務なので定期ではなく切符を使っています。よって通常経路よりも交通費がかさんでしまいました。この差額は自己負担になるのでしょうか?
A.交通費は債務の履行(労務の提供)の費用として債務者(労働者)が負担すべきものです(民法第485条)。電車が止まった場合で交通費が増えてしまった場合は、会社の責任でもなければ労働者の責任でもありません。従って交通費は会社が負担すると決めている場合は(金額を定めていない場合)、差額についても会社が負担するべきです。
但し、交通費は会社が負担すると定めてはいるものの例えば1日620円などと通常の通勤ルートの金額を支給すると定められている場合は、このような事故の場合だったとしても決められた620円しか支給されません。
----------------------------------------
----------------------------------------
