Q.私はハケンではたらいています。遅刻欠勤でどうしても穴をあけられない作業に従事しています。そのため、派遣先から「毎出勤時、自宅をでたら社長に出勤メールを1本送る」ことが義務付けられています。スマホで「出勤しました!」と1本メールするだけなので正味10秒の事ではありますが、これは労働時間として給与は支給されますか?
A.お答えします。労働基準監督署の運用では10秒は労働時間とはみなされておりません。
仮に計算されるとしても時給1300円として、
1300円÷3600秒×10秒=3.6円となり意味はありません。
タイムカードなどでも数秒単位で正確に出社・退勤を証明することは到底困難かと思いますので常識的なご判断で記録されるのが良いでしょう。
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